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令和3年度 訪問介護の介護報酬改定 2 ~新設・見直し内容について~
訪問介護にまつわる2021年度介護報酬改定について解説
2021年1月18日に開かれた社会保障審議会・介護給付費分科会で2021年度(令和3年度)介護報酬改定の具体的な新たな単位数等が公表されました。
全体の改定率は以前より0.7%と公表されていましたが、訪問介護における単位数は1-2単位の微増にとどまりました。
本コラムではその他、加算以外の項目で訪問介護にまつわる介護報酬改定の内容について触れていきます。
処遇改善加算及び、特定処遇改善加算、特定事業所加算などの加算にまつわる見直しについてはこちらのコラムで解説しております。
目次
認知症専門ケア加算の訪問サービスへの拡充
介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から、訪問系サービスについて、認知症専門ケア加算を新たに創設する。
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位/日(新設)
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 3単位/日(新設)
〔算定要件〕 ※既存の他サービスの認知症専門ケア加算と同様の要件
<認知症専門ケア加算(Ⅰ)>
- 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の50以上
- 認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20名未満の場合は1名以上、20名以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、専門的な認知症ケアを実施
- 当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
<認知症専門ケア加算(Ⅱ)>
- 認知症専門ケア加算(Ⅰ)の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
- 介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定
看取りへの対応の充実
看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合に、2時間ルール(2時間未満の間隔のサービス提供は所要時間を合算すること)を弾力化し、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定を可能とする。
<現行の取扱い>
それぞれの所要時間を合算して報酬を算定
例:それぞれ身体介護を25分提供
→合算して50分提供したものとして報酬を算定するため30分以上1時間未満の398単位を算定
<改正後>
所要時間を合算せずそれぞれの所定単位数を算定
例:それぞれ身体介護を25分提供
→合算せずそれぞれ25分提供したものとして報酬を算定するため250単位✕2回=500単位を算定
※1 通院等のための乗車または校舎の解除が中心である場合を除く
※2 頻回の訪問として、提供する20分未満の身体介護中心の単位を算定する際の例外あり
通院等乗降介助の見直し
通院等乗降介助について、目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、 同一の事業所が行うことを条件に、算定可能とする。
サ高住等における適正なサービス提供の確保
サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する観点から、事業所指定の際の条件付け (利用者の一定割合以上を併設集合住宅以外の利用者とする等)や家賃・ケアプランの確認などを通じて、自治体による更なる指導の徹底を図る。
事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めることとする。
○ 事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以上を当該事業所に併設する集合住 宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を付することは差し支えないことを明確化する。
ICTに関わる改正のポイント
訪問介護に限らず、全サービス共通でICT化に関する改正点もいくつか上がっています。
会議や他職種連携におけるICTの活用
運営基準や加算の要件等における各種会議等の実施について、感染防止や多職種連携促進の観点から、テレビ 電話等を活用しての実施を認める。
- 利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活用しての実施を認める。
(※)利用者の居宅を訪問しての実施が求められるものを除く。
署名・押印の見直し、電磁的記録による保存等
- 利用者等への説明・同意について、電磁的な対応を原則認める。署名・押印を求めないことが可能であることや代替手段を明示する。
- 諸記録の保存・交付等について、電磁的な対応を原則認める。
運営規程の掲示の柔軟化
運営規程等の重要事項の掲示について、事業所の掲示だけでなく、閲覧可能な形でファイル等で備え置くこと等を可能とする。
出店:第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)資料
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