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【介護保険最新情報 Vol.1502】指定居宅・介護支援等の算定基準通知の一部改正およびQ&Aの発出について

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厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2026年5月8日付で「介護保険最新情報 Vol.1502」を発表しました。

この発表は、「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する 基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について知らせるものです。

協力医療機関連携加算の要件見直し


居住系および施設系サービスにおける協力医療機関連携加算について、定期的な会議の開催頻度が見直されました。
電子的システムを用いて入所者の情報を協力医療機関が随時確認できる体制がある場合、会議は年1回以上の開催で認められます。 また、協力医療機関への入院や往診の実績が年2件以上ある場合などは、会議を年1回以上開催することで要件を満たすものとされます。

人員欠如時の減算適用猶予の特例


突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない人員欠如が生じた場合、1年に1回に限り、人員欠如が発生した月の翌々月までの間、減算の適用が猶予されます。 この特例は、以下の要件をすべて満たす場合に適用可能です。

  • 公共職業安定所や無料職業紹介事業等を活用して職員確保に取り組んでいる
  • 民間紹介業者を利用する場合は、適正認定事業者を含んでいる
  • 職員の適正な労働時間管理を行い、過度な負担が生じないよう努めている

適用時期と報告手続き


本通知による改正後の取扱いは、令和8年6月の算定分から適用されます。
また、猶予を受ける際は、職員確保の取り組み状況などを記載した「別紙様式」を、人員欠如が発生した翌月までに指定権者へ報告し、有効な求人票の写しを添付する必要があります。

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