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【介護保険最新情報 Vol.1500】介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて(その2)
厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2026年4月30日付で「介護保険最新情報 Vol.1500」を発表しました。
この発表は、「介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて(その2)」について知らせるものです。
今回の通知では、2027年(令和9年)に開催される「2027年国際園芸博覧会」の関係者に関する取扱いが補足されました。
具体的には、「特定活動」の在留資格で入国し、同博覧会の事業に従事する活動を行う者、およびその配偶者や子について、介護保険の被保険者資格の考え方が示されています。
被保険者資格の判定基準
博覧会関係者が、国民健康保険や後期高齢者医療制度への加入を希望しない旨の意向確認書を提出した場合、たとえ住民基本台帳に登録されていても、介護保険の被保険者には該当しないものとされます。
これは、対象者の滞在が博覧会に関連する活動期間に限定されており、客観的な居住事実や主観的な居住意思を総合的に判断した結果、市町村に「生活の本拠」があるとは言い切れないためです。
事務処理の円滑化に向けた留意点
自治体等の事務処理を円滑にするため、加入を希望する旨の意向確認書を提出しなかった者についても、同様に被保険者に該当しないとみなして差し支えないとされています。
