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【介護保険最新情報 Vol.1501】令和8年度改定 オンライン診療補助(D to P with N)に関する評価Q&A
厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2026年5月8日付で「介護保険最新情報 Vol.1501」を発表しました。
この発表は、「訪問看護事業所の看護師等がD to P with Nによるオンライン診療の補助を行った場合の令和8年度診療報酬改定を踏まえた評価に関するQ&A」について知らせるものです。
オンライン診療補助の算定ルール
令和8年度の診療報酬改定に基づき、訪問看護師がオンライン診療の補助(D to P with N)を行った際の介護保険における取り扱いが整理されました。
予定外の訪問で補助を行った場合
訪問看護計画にない日に、医師の指示書の有効期間内で補助を行った場合は、次期報酬改定までの間、以下の単位数を月1回に限り算定できます。(所用時間20分未満の場合)- 指定訪問看護ステーション:314単位
- 病院・診療所の訪問看護:266単位
- 介護予防訪問看護(ステーション):303単位
- 介護予防訪問看護(病院・診療所):256単位
計画的な訪問看護と同時に行う場合
あらかじめ計画されていた訪問看護の際にオンライン診療の補助も行った場合は、通常の訪問看護の時間に補助に要した時間を合算し、その合計時間に応じた時間区分の費用を算定します。訪問看護指示書がない緊急時の対応
連携する医療機関からの依頼により、指示書がない利用者へ緊急で診療補助を行った場合は、医療機関側が診療報酬の「訪問看護遠隔診療補助料」を算定し、事業所間での合議により費用を精算することとされています。
