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【加算率最大24.5%】一本化された新加算!新処遇改善加算について解説



令和6年度の介護報酬改定によって処遇改善加算にも改定が入りましたが、今回の改定によって

  • 現行の各加算と新処遇改善加算は何が変わったのかを知りたい
  • 自分の事業所は新処遇改善加算の何に該当するか理解したい
  • 新処遇改善加算の算定要件を整理したい

  • という方に向けて、

  • 現行の各加算と新処遇改善加算の違い
  • 新処遇改善加算の算定要件のポイント

  • を具体的に解説します。

    新処遇改善加算の理解が深まるだけでなく、算定可能となる6月までにやるべき事項が明確になります。
    ぜひ、最後までご一読ください!

    新処遇改善加算とは


    新処遇改善加算(介護職員等処遇改善加算)は、以下の三つの加算を一本化しています。
  • 介護職員処遇改善加算
  • 介護職員等特定処遇改善加算
  • ベースアップ等支援加算

  • また、一本化された背景は以下の通りです。

  • 事業者の賃金改善や申請に係る事務負担を軽減する観点
  • 利用者にとって分かりやすい制度とし、利用者負担の理解を得やすくする観点
  • 事業所全体として、柔軟な事業運営を可能とする観点から

  • 引用:厚生労働省老健局老人保健課「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

    つまり、複雑化していた仕組みを整理し、事務負担の軽減や柔軟な事業運営を可能とする等、加算を取得しやすくする狙いがあります。

    各書類の提出期限


    加算を取得するために必要な書類は、処遇改善計画書と体制届出の2点です。
    現行の各加算と新加算で、それぞれ提出期限が異なりますのでご注意下さい。



    現行の各加算と新処遇改善加算の違いについて

    現行の各加算と新加算での大きな違いは以下の2点です。

    ①賃金改善の実施方法


    従来は、職員の賃金改善として一時金での処遇引き上げが基本でした。
    しかし、新処遇改善加算では、基本給や毎月の手当での処遇引き上げが基本になります。
    そのため、これまで一時金のみで対応していた事業所等は、給与体系を大幅に見直しする必要があります。

    参照:厚生労働省老健局老人保健課「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示」

    ②加算率の違い


    訪問介護において従来の各加算と比較し、加算率は引き上がりました。
    新処遇改善加算の最大加算率は24.5%となり、従来の最大加算率と比較して、+2.1%引き上がりました。


    引用・参照:2023/11/30介護給付費分科会資料をもとに作成

    例:上記の表No.2に該当(合計の加算率は20.0%)しており、且つ新処遇改善加算のⅠ~Ⅳの要件が満たせていない場合、令和6年度中であれば自動的に新処遇改善加算のⅤ(1)が適用されます(加算率22.1%)。

    ※補足※
    令和6年度の6月から新処遇改善加算のⅠ~Ⅳの要件が満たせない場合、経過措置として令和6年度中は新処遇改善加算のⅤが適用されます。
    そのため、自動的に加算の引き上げを受けることができます。

    新処遇改善加算の要件早見表


    新処遇改善加算の算定要件をまとめた表になります。
    まずは今後満たすべき要件の整理にご活用ください。


    引用・参照:厚生労働省老健局老人保健課「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示」をもとに作成

    そして、要件の整理ができ次第、各要件の詳細が記載されている厚労省の資料を確認いただくと、理解が深まります。
    ※介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について

    ICTの導入を推奨する理由


    前項で各算定要件の解説をしましたが、従来と比較し、要件の取り組みが厳しくなったのが「職場環境等要件」です。
    令和7年度から満たすべき要件の数が増えるため対策が必要です。


    引用・参照:厚生労働省老健局老人保健課「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示」をもとに作成

    そのため、新処遇改善加算を取得するには、職場環境等要件をいかに満たせるかが重要です。
    そこで、職場環境等要件を満たすには、ICTの導入がオススメです。

    ICTの導入をオススメする理由は以下の2点です。

    ①新処遇改善加算の職場環境等要件(生産性向上)を満たせるため


    業務効率化ができるソフトを導入することで、生産性向上の項目にある⑳と㉑の要件を満たすことができます。
    ※厚労省に確認したところ、Care-wingは⑳と㉑の要件を満たせると回答を得られました。



    引用・参照:厚生労働省老健局老人保健課「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示」をもとに作成

    ②新処遇改善加算のⅠを取得するには、特定事業所加算のⅠかⅡの取得が必須なため


    人材確保の観点でも、新処遇改善加算のⅠの取得を目指す事業所様は多いかと思います。
    そのなかで、紙の記録で特定事業所加算を取得するのは、紙での記録や管理が膨大になりとても大変です。

    そのため、記録をICT化することで特定事業所加算の取得も容易にでき、新処遇改善加算のⅠの取得を目指すことができます。

    Care-wingのご紹介


    弊社では、Care-wing(ケアウイング)という訪問介護記録ソフトを提供しています。
    新処遇改善加算の生産性向上要件を満たすだけでなく、特定事業所加算の取得にもオススメです。

    Care-wingでは、特定事業所加算の算定要件で最も大変な指示・報告を便利且つ漏れなく対応できる機能を有しています。
    そのため、特定事業所加算を取得するために多くの事業所様にCare-wingを導入いただいています。

    新処遇改善加算や特定事業所加算の取得を検討している方は、ぜひ、お気軽に資料請求や問い合わせお待ちしております。

    Care-wingで
    介護をもっとスマートに!