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【介護保険最新情報 Vol.1542】障害者支援の補装具給付制度と介護保険制度の適用について
厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2026年9月10日付で「介護保険最新情報 Vol.1542」を発表しました。
この発表は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費支給制度と介護保険制度の適用関係等」について知らせるものです。
調査結果を踏まえた背景と課題
介護保険で貸与される車いすや歩行器などの福祉用具は、介護保険法に基づく給付が優先されます。
ただし、オーダーメイドでの対応など個別配慮が必要と判断される場合は、障害福祉の補装具費支給制度を利用できます。
自治体への調査では、過去の利用実績の未確認や、問い合わせ時のみの説明にとどまる事例、ケアプラン作成過程における指導不足などが報告されました。
今後の対応における留意事項
厚労省は、重複種目の利用相談があった際等の留意点として以下の内容を周知し、徹底した運用を求めています。
- 介護保険部署への相談時にも過去の補装具利用実績を確認し、個別対応の必要性を把握するきっかけとすること
- 介護保険優先原則の説明に加え、要件を満たせば補装具費支給制度も利用できる旨を伝えること
- 利用者の身体状況や意向をケアマネジャーや福祉用具専門相談員などの関係職種間で共有し、適切に検討すること
