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【介護保険最新情報 Vol.1541】行方不明者の資格喪失と介護保険料の減免・返還の取扱いについて

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厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2026年9月8日付で「介護保険最新情報 Vol.1541」を発表しました。

この発表は、「行方不明者の被保険者資格の喪失手続及び介護保険料の減免・返還に係る取扱い」について知らせるものです。

被保険者資格の喪失手続と保険料の減免


第一号被保険者が行方不明となった場合、原則として住民基本台帳担当課等と連携し、住民票消除により資格を喪失させます。
消除手続が長期化する場合は、家族の負担軽減のため保険料の減免を行って差し支えありません。
申請時には警察発行の行方不明者届受理証明書などの添付が求められます。

介護保険料の返還手続と時効の起算日


失踪宣告等により過去に遡って死亡したとみなされた場合、死亡とみなされる日の翌日以降の保険料は無効となり市町村に返還義務が発生します。 返還義務に係る時効の起算日は、失踪宣告が確定した日とすることが適当とされています。


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