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【介護保険最新情報 Vol.1528】保険薬局から高齢者施設等への「経済上の利益の提供による誘引」禁止の明確化
厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2026年7月23日付で「介護保険最新情報 Vol.1528」を発表しました。
この発表は、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止」について知らせるものです。
概要と背景
高齢者施設等に入所する患者の保険調剤に応需する見返りとして、保険薬局に対して高齢者施設等の一部の事業者が金品等の提供を要求した事例が報告されています。
これを受け、厚生労働省は、保険薬局が高齢者施設等へ金品等を提供することが患者紹介の対価と否定できない場合、不適切な経済上の利益の提供に該当することを改めて明確にしました。
対象となる不適切事例と経過措置
不適切な利益提供には、直接的・間接的な金銭の供与のほか、服薬管理指導業務と関係のない物品やサービスの無償提供等が含まれます。また、以下の物品やサービスの費用負担も禁止対象となります。
- 配薬カートや調剤棚等、施設に備え付ける什器
- 施設職員用の配薬支援システムや、見守りシステム等の導入・利用費用
なお、2026年6月23日時点で現に継続して費用負担を行っている行為については、2027年5月31日までの経過措置が設けられています。
