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【介護保険最新情報 Vol.1536】令和8年熊本地震に伴う要介護認定等の有効期間および事業者指定等の特例について
厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2026年8月17日付で「介護保険最新情報 Vol.1536」を発表しました。
この発表は、「令和八年熊本地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令等の施行等」について知らせるものです。
主な改正内容と運用上の変更点
令和8年熊本地震の発生に伴い、特定非常災害の指定および関係省令・告示が施行されました。
要介護認定等の有効期間の特例
災害救助法が適用された特定被災区域内の被保険者を対象に、要介護・要支援認定の有効期間を従来の期間に最大12か月合算して延長可能とします。 この特例は、2026年7月28日から2027年7月31日までに満了する認定に適用されます。事業者指定等の権利利益の満了日延長
特定被災区域内にある指定居宅サービス事業者や指定介護老人福祉施設などの指定有効期間、および介護支援専門員証の交付等の有効期間について、満了日を2027年1月27日まで延長します。更新申請が行われた場合、原則として延長後の満了日の翌日である2027年1月28日を起算日として手続きを行います。
