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【介護保険最新情報 Vol.1516】健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について
厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2026年6月25日付で「介護保険最新情報 Vol.1516」を発表しました。
この発表は、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について」について知らせるものです。
改正の趣旨と背景
介護保険の高額介護(予防)サービス費には、所得区分に応じた負担上限月額が設けられています。
従来の低所得者に係る基準の一部は、前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80.9万円以下とされていました。
しかし、2025年の老齢基礎年金(満額)が80.9万円を超えることを踏まえ、低所得者の自己負担に影響が出ないよう配慮する目的で今回の改正が行われました。
改正の具体的な内容
高額介護(予防)サービス費の支給における所得区分の基準について、従来の「80.9万円」から「82.65万円」へと引き上げられます。
施行期日
- 2026年8月1日
同月以降に利用した居宅サービスや介護予防サービス等の高額介護(予防)サービス費の支給について、この新たな基準が適用されることになります。
