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【介護保険最新情報 Vol.1515】「介護老人福祉施設等における診療行為に係る報酬の給付 調整」に関するリーフレットの一部見直しについて
厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2026年6月23日付で「介護保険最新情報 Vol.1515」を発表しました。
この発表は、「『介護老人福祉施設等における診療行為に係る報酬の給付調整』に関するリーフレットの一部見直しについて(周知依頼)」について知らせるものです。
見直しの背景
令和8年度の診療報酬改定において、協力医療機関と介護保険施設等との間で実施されるカンファレンスの頻度が見直されたことを受け、リーフレットの記載内容が一部改訂されました。
給付調整の主なポイント
移行作業を円滑に進めるため、厚生労働省はマニュアル一覧や説明動画を公開しています。
問い合わせについては、作業状況に応じて窓口が分かれており、いずれも電話対応は行っていません。
- 配置医師による健康管理や指導は介護報酬で評価されるため、初診・再診料などの診療報酬は算定できません。
- 配置医師以外の外部医師は、緊急時や専門外の傷病に限り、初診料や再診料、往診料などの診療報酬を算定可能です。
- 末期の悪性腫瘍や特定の要件を満たす看取りの場合には、看取りに関する診療報酬の算定が認められます。
- 施設基準において、ICTを活用した情報連携を行っていない場合、急変時の対応方針を共有するためのカンファレンスを年に3回以上実施することが求められます(一定の往診・入院実績がある場合は年1回以上)。
