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【介護保険最新情報 Vol.1488】全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律等の施行について
厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2026年3月31日付で「介護保険最新情報 Vol.1488」を発表しました。
この発表は、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律等の施行」について知らせるものです。
改正の趣旨と施行時期
今回の通知は、令和5年に成立した改正法(法律第31号)のうち、介護情報基盤の整備や被保険者番号等の告知要求制限に関する規定が、令和8年4月1日から施行されることに伴うものです。
これに合わせ、関係する政令や施行規則についても、所要の規定の整備や経過措置の策定が行われました。
主な改正内容
介護情報基盤に関する事業の明確化
地域支援事業の中に、被保険者の保健医療の向上や福祉の増進を図るため、介護サービス事業者その他の関係者が情報を共有・活用することを促進する事業(介護情報基盤に関する事業)が新たに位置付けられました。これに伴い、市町村が実施する当該事業に要する費用について、国庫補助の上限額等の算定に関する規定が整備されました。
介護保険等関連情報の収集経路変更
市町村が厚生労働大臣に対して行う情報提供について、国民健康保険中央会が使用する電子計算機と接続した電子情報処理組織を使用する方法が可能となりました。また、介護サービス事業者が「LIFE情報」を提出する際も、電子情報処理組織または電磁的記録媒体による方法が義務付けられました。
被保険者番号等の告知要求制限
個人番号(マイナンバー)と同様に、被保険者番号等についても不当な告知要求が制限されます。ただし、公的データベースでの活用や、保険者から委託を受けた者が関連事務を行う場合など、省令で定める特定のケースについては例外として認められます。
経過措置
本省令の施行の際、現にある旧様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなされます。
また、旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができます。
