-
公開日:
-
更新日:
【5分でわかる!】口腔連携強化加算とは?算定要件から届出の方法等を詳細にご紹介!
令和6年度に実施された報酬改定で、口腔連携強化加算という加算が新設されました。
訪問介護の基本報酬減算に伴い、事業所の報酬アップのためには、加算の取得がより重要になる中で、
今注目されている加算です。
・ 新設されたのは知っているが、詳細はまだ調べていない
・ 加算の大枠は理解できたが、取得に必要な書類などが整理できていない
・ 取得を検討しているが、具体的に何を準備をしたら良いか分からない
・ 加算の大枠は理解できたが、取得に必要な書類などが整理できていない
・ 取得を検討しているが、具体的に何を準備をしたら良いか分からない
上記の悩みをお持ちの方に向けて、
・ 口腔連携強化加算が新設された背景
・ 取得に必要な情報提供書や届出書について
・ 今からできる加算を取得するために必要な準備
・ 取得に必要な情報提供書や届出書について
・ 今からできる加算を取得するために必要な準備
を具体的に解説します。
このコラムを読むことで加算の理解が深まるだけでなく、取得するために必要な申請や
準備などのやるべき事項が明確になります。ぜひ、最後までご一読ください!
口腔連携強化加算とは
口腔連携強化加算とは、利用者の口腔機能の向上や誤嚥性肺炎(※1)の予防などを目的とし、
歯科と医療の連携をさらに推進するための新しい加算です。
ヘルパーが生活支援の中で実施した口腔チェックの内容を、歯科医療機関やケアマネ(介護支援専門員)に情報提供して、
適切な口腔管理を実施する必要があります。
適切な口腔ケアをすることで、誤嚥性肺炎を減らすことができ、命を守ることができます。
対象サービスは、訪問系サービス(訪問介護、訪問看護、訪問リハ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護)と短期入所系サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護)です。
※1:誤嚥性肺炎は肺炎の中でも高齢者に多い死亡原因として知られています。
厚労省の人口動態統計(2019年度)では、年間死者は4万人以上であり、日本人の死亡原因の第6位です。
高齢人口の増加で急速に増加してきており、2030 年には約13万人に達するという予測もあります。
引用:東京都健康安全研修センター「人口動態統計からみた日本における肺炎による死亡について 」
口腔連携強化加算が新設された背景
厚労省が公表した資料「口腔・栄養」によると、以下のような論点から解決策として、口腔連携強化加算の新設に至りました。
- 高齢者は歯科治療が必要である者においても、治療が行われていない現状がある。
特に在宅療養者においては、治療が行われていない割合が多い。 - 訪問サービスや短期入所サービスにおいては、口腔に問題がある利用者の把握や歯科医療機関との
連携における評価はない。 - 歯科医師に対して利用者の口腔に関する情報提供を行った介護支援専門員は約3割であり、
情報提供しなかった理由として、「担当する歯科医師に伝えるべき情報を取得していないため」であった。 - 歯科医療従事者に相談できる環境が口腔アセスメント実施を促している可能性があるとした報告がある。
- 在宅療養者において個々の口腔の状態を効率的に把握し、適切な口腔管理や口腔の状態の改善の取組に
つなげていく観点から、どのような対応が考えられるか。
引用:厚労省(口腔・栄養)
口腔連携強化加算の算定要件と単位数
算定要件と単位数は以下の通りです。
注意点も記載していますので、踏まえてご確認ください。
算定要件
算定要件は以下の通りです。
情報提供と相談体制の確保の2点が算定におけるポイントです。
- 事業所の従業員が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関
及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に、 1月に1回に限り固有単位数を加算する。 - 事業所は、利用者の口腔健康状態の評価を行う際、訪問歯科診療の実績がある歯科医師または歯科衛生士と相談できる体制を確保し、文書で取り決める必要がある。
★注意点
・口腔状態の情報提供は、歯科医療機関とケアマネのどちらにも実施する必要があります。
どちらか片方への情報提供はNGです。
・訪問歯科診療の実績とは、診療報酬の歯科点数表区分番号にC000に掲げる
歯科訪問診療料の算定実績があることを指します。
・口腔状態の情報提供は、歯科医療機関とケアマネのどちらにも実施する必要があります。
どちらか片方への情報提供はNGです。
・訪問歯科診療の実績とは、診療報酬の歯科点数表区分番号にC000に掲げる
歯科訪問診療料の算定実績があることを指します。
情報提供書や届出書について
歯科医療機関とケアマネに情報提供する際のフォーマットは、厚労省が公表しています。
以下からダウンロードください。
■口腔連携強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書
また、加算を取得するためには各都道府県へ届出書の提出が必要です。
連携する歯科医療機関が確定次第、届出書の作成を進めてください。
■口腔連携強化加算に関する届出書
加算を取得するために今からできる準備
今後、口腔連携強化加算の取得を検討している場合、今から準備を進めていくことでスムーズに加算を取得できます。
まずは①から取り組んでみてください。
①相談できる歯科医療機関を探す
まずは周辺の歯科医療機関の中で、連携できないか相談することをオススメします。周辺で見つからない場合は、エリアを徐々に広げて連携先を探してみてください。
介護保険を理解して協力してくれる歯科医療機関をを今から探しておくことで、スムーズに加算を取得することができます。
また、連携先の歯科医療機関が見つかれば、「連携の旨」と「従業員からの相談に対応してもらえる旨」を記載し、
文書で取り交わしを行う必要があります。
②口腔機能評価を実施する準備を始める
①と並行して、加算を取得する前から口腔評価を実践しておきましょう。加算を取得する前から口腔評価を実践しておくことで、スムーズに加算を取得できます。
実践する際は、加算を取得後に使用する情報提供書を使用して、記録に慣れておくこともオススメです。
③届出書の準備
連携できる歯科医療機関が見つかり次第、届出書の準備が必要です。また、届出書は各都道府県にある地方厚生局に提出する必要があります。
所属する事業所の所在地によって、管轄する地方厚生局が異なりますのでご注意ください。
Care-wingのご紹介
弊社では、Care-wing(ケアウイング)という訪問介護記録ソフトを提供しており、令和6年度の介護報酬改定にも対応しています。 訪問介護に関しては基本報酬減算により、今後加算の取得がとても重要です。
口腔連携強化加算だけでなく、現在注目されている特定事業所加算は取得済みでしょうか?
Care-wingでは、特定事業所加算の算定要件で最も大変な指示・報告を便利且つ漏れなく対応できる機能を有しています。
※指示・報告について解説したコラムはこちら
【算定要件最新版】訪問介護における特定事業所加算の指示・報告の運用方法について解説!
口腔連携強化加算や特定事業所加算などの取得を検討している方は、ぜひお気軽に資料請求や問い合わせお待ちしております。