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【令和3年度版】介護職員等特定処遇改善加算の要件と配分ルールについて

2019年10月より新たに創設された「介護職員等特定処遇改善加算」
約半数の訪問介護事業所が取得しているというデータもありますが、これからの取得を検討している事業所の方も多いのではないでしょうか?
本記事では介護職員等特定処遇改善加算の要件や配分ルールについて解説いたします。
目次
1.介護職員等特定処遇改善加算とは?
「介護職員等特定処遇改善加算」とは、技能・経験のある介護職員の処遇改善を目的に、介護報酬を加算して支給する制度です。
現行の、介護職員処遇改善加算に上乗せする形で給付されるのが特徴です。
【介護職員等特定処遇改善加算イメージ】
≪コラム記事≫『【令和3年度版】介護職員等処遇改善加算の算定要件』はコチラ
介護職員等特定処遇改善加算の加算率
介護職員等特定処遇改善加算は以下の通りです。
訪問介護においては、加算I=6.3%・加算Ⅱ=4.2%となります。
訪問系の障害福祉サービスにおいては、加算I=7.0%・加算Ⅱ=5.5%となり、事業所にとっても非常にメリットのある加算と言えます。
介護職員等特定処遇改善加算の取得率
では、介護職員等特定処遇改善加算を取得している事業所はどれくらいあるのでしょうか?
以下、グラフにまとめてみました。
【介護職員等特定処遇改善加算の取得率】
出典:厚生労働省「令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果より抽出」
介護職員等特定処遇改善加算を取得している事業所は加算(Ⅰ)・加算(Ⅱ)の合算で49%あります。
このグラフによると、まだ約半数の事業所が取得していないということがわかります。
2.介護職員等特定処遇改善加算の要件
介護職員等特定処遇改善加算の要件は以下の通りです。
それぞれ詳しく解説いたします。
- 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること
- 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
- 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
また、特定事業所加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を取得することで「介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)」の取得が可能となります。
現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること
現行の介護職員処遇改善加算の要件は以下の通りです。
令和3年度報酬改定により加算(Ⅳ)(Ⅴ)は廃止となっています。
【介護職員処遇改善加算の区分と算定要件】
≪コラム記事≫『【令和3年度版】介護職員等処遇改善加算の算定要件』はコチラ
介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
現行の介護職員処遇改善加算の要件は以下の通りです。
令和3年度報酬改定等で一部要件が変更になっていますので注意が必要です。
【令和3年度】6つの区分のうち、3つの区分について1項目以上の取り組みを行う
【令和4年度】6つの区分について、すべての区分で1項目以上の取り組みを行う
介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
以下の内容について、介護サービス情報公表制度を活用し、公表を行っていること
- 処遇改善に関する加算の算定状況
- 賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容 (※事業所のホームページがある場合は、そのホームページでの公表でも良い)
3.介護職員等特定処遇改善加算の配分ルールについて
すべての職員を以下3つの区分に分けたうえで配分を行います。
- A「経験・技能のある職員」
- B「その他の介護職員」
- C「介護職員以外の職員」
【介護職員等特定処遇改善加算の配分ルール】
A(経験・技能のある職員)は勤続10年以上の介護福祉士を基本としていますが、A(経験・技能のある介護職員の定義)の区分は法人内で設定が可能です。
- 平均賃上げ額はB(その他の介護職員)はA(経験、技能のある介護職員)より小さくなくてはいけない
- 「A(経験・技能のある介護職員)」のうち1人以上は、月額8万円の賃上げ、または年収440万円までの賃金増が必要
【特例が認められる場合】
小規模の介護福祉事業所で加算額が少額である場合、職員全体の賃金水準が低い介護福祉事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合、 8万円以上等の賃金改善を行うにあたり、これまで以上に介護福祉事業所内の階層、役職やそのための能力、処遇を明確化することが必要となるため、 規程の整備や研修、実務経験の蓄積などに、一定期間要する場合など、事情がある場合は、月額8万円以上の賃上げまたは年収440万円までの賃金増の条件を満たさなくても加算の申請が認められる場合があります。
4.介護職員等特定処遇改善加算の申請について
- (1)介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書
- (2)特別な事情に係る届出書(※必要に応じて)
加算を希望する月の前々月末日までに申請
※一般的な例となりますので、加算取得時は改めて指定権者へご確認ください。
参考:
>厚生労働省『令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果』
>厚生労働省『介護給付費分科会第169回(H31.3.6)介護人材の処遇改善について』