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【令和6年度改定版】訪問介護向け!特定事業所加算のよくあるQ&Aと要件の不備について
令和6年度の報酬改定が施行されてから2ヶ月程度経ち、これから特定事業所加算を取得しようと検討されている方も多くいらっしゃると思います。
今回の報酬改定で訪問介護の基本報酬減を経て、改めて経営改善・売上アップを検討するのであれば、特定事業所加算の取得は必須だと言えます。
本コラムでは、弊社でよくいただくご質問や疑問について、実際お客様よりいただいたご質問を中心にご紹介いたします。
また、特定事業所加算の要件や要件クリアを維持するカギについては、先日別のコラムにてまとめておりますので、是非本コラムとあわせてご覧ください。
(コラム:【訪問介護事業所 必見!】令和6年度版報酬改定後の特定事業所加算の要件と要件維持のカギ)
訪問介護の特定事業所加算とは
Q&Aへ進む前に、特定事業所加算について少し触れたいと思います。 特定事業所加算とは、専門性の高い人材の確保やサービスの質の向上に取り組む事業所を評価する制度です。定事業所加算の報酬区分と加算率の変更
改定前の特定事業所加算(Ⅳ)が廃止、(Ⅴ)が(Ⅳ)に変更され、それに伴い新設の(Ⅴ)が追加されました。
特定事業所加算(Ⅰ) 20%
特定事業所加算(Ⅱ) 10%
特定事業所加算(Ⅲ) 10%
特定事業所加算(Ⅳ) 3%<変更/旧加算Ⅴ>
特定事業所加算(Ⅴ) 3%<新設/併算定可>
特定事業所加算(Ⅱ) 10%
特定事業所加算(Ⅲ) 10%
特定事業所加算(Ⅳ) 3%<変更/旧加算Ⅴ>
特定事業所加算(Ⅴ) 3%<新設/併算定可>
各区分毎に「体制要件」「人材要件」「重度者対応要件」の3つの要件から必要な要件をクリアする必要があります。
各要件について知りたい方は、「特定事業所加算ガイドブック」を無料で配布していますので
お気軽にお問合せください。
特定事業所加算 よくあるQ&A
よくお客様からいただく特定事業所加算についてのご質問をまとめてご紹介します。人材要件に関して
Q:人材要件のうち、「サービス提供責任者要件」を月の途中で満たさなくなった場合、加算の算定ができなくなるのはいつからですか?A:翌月の初日から算定できなくなります。
(例)4月末時点ではサービス提供責任者要件を満たしてる状態
5月途中に要件を満たさなくなった → 6月から算定できなくなる
ただし、5月中に要件を満たせた場合は引き続きの算定が可能です。
※介護保険最新情報Vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)(問28)参照
Q.事業所負担で健康診断を受けてもらう体制は整っているのですが、ヘルパーに健康診断を拒否されました。
健康診断は事業所負担で実施履歴があれば、希望者のみの実施でも要件を満たせるのでしょうか?
A.実施体制は「事業所の全ての訪問介護員等」を対象にする必要があります。(1年以内に実施)
Q.研修内容はどんなことをすればいいのですか?
A.法定研修以外の内容で計画する必要があります。(例:認知症・BCP・虐待防止・感染症対策など)
また、勤務体系に関わらず全ての職員が対象になり、職員1人ずつに研修の目標や内容を設定する必要があります。
内容は事例の検討会のようなものではなく、目標を具体的に設定します。
個別の研修計画については、自治体がフォーマットを用意していることがありますので、参考に作成してみましょう。
全般について
Q:訪問介護における特定事業所加算の算定要件については、毎月満たしていなければならないのですか。また、要件に該当しないことが判明した場合の取扱いはどのようになりますか?
A:加算取得の届出後についても、常に要件を満たしている必要があります。
要件に該当しないことが判明すれば、その時点で廃止届出を出し、翌月分から算定しない取扱いとなります。
※介護制度改革information vol.80平成18 年 4 月改定関係 Q A(vol.2)28参照
特定事業所加算の添付書類の不備事例
添付書類に不備が見つかった場合、書類の差し替えなどが発生するため、疑問点や不明点があった場合は、予め各自治体の窓口まで確認をしたうえで、提出しましょう。
研修計画に関する要件の不備事例
1)計画について
- 全体研修のスケジュールしか策定されていない。
- 研修の計画が不明瞭となっている。(不備例:「本人の習熟度に応じて研修を決定する。」「事例検討をする。)
- 全体研修と個別研修が同内容になっている。
- 職員間の目標が同一で個別の目標がない。
- すべて同様の目標と研修内容となっている。
- 様式のみが添付されている。
2)内容について
- 受講する研修内容と研修目標がリンクしていない。 ⇒不備例:研修内容が「清掃」に対して、目標が「自身が理解しできるようになる」。
- 目標が事業所の運営や経営等に関わることになっている。 ⇒不備例:サービス提供責任者となる。
- 「自転車の乗り方」や「清掃方法」など特定の項目に偏っている。
研修内容については「サービス従事者の資質向上」を目的としています。
居宅基準第 29 条の 2 より訪問介護のサービスは生活全般にわたる援助を行うものであるため、研修内容の策定する必要があります。
3)費用について
- 外部研修の費用を職員が負担している。
会議に関する要件の不備事例
1)実施体制について
- 欠席者がいた場合、その会議内容について当該訪問介護員等に伝達していない。
- 研修と会議が混在し、内容の伝達が一部の訪問介護員等を対象としている。
- サービス担当者会議と混同している(開催場所が事業所の廊下や利用者宅になっている) ⇒ 会議については「月に1回以上」の頻度で「サービス提供責任者が主宰」し、
「登録ヘルパーも含めて、当該事業所においてサービス提供にあたる訪問介護員等のすべてが参加する」必要があります。
2)会議内容について
- 収支報告や利用者数の推移等、経営上の定例会議となっている。
の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的」とした実施が必要です。
3)その他
- 「既に実施している場合は、届出日が属する月の前三月分」に該当しない時期の届出となっている。
文書等による指示及びサービス提供後の報告に関する要件の不備
1)文書等による指示について
- サービス提供責任者からの指示が、当初訪問時に作成するサービス手順書となっている。
⇒ 当該利用者を担当する訪問介護員に対し、サービス提供責任者は「前回のサービス提供時の状況(※)」を 踏まえた利用者情報や留意事項を文書等により都度指示・伝達する必要があります。
※補足※
「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」について
・利用者の ADL や意欲
・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
・家族を含む環境
・その他サービス提供に当たって必要な事項
*上記 4 項目については、ご利用者様の変化があった場合のみの記載
「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」について
・利用者の ADL や意欲
・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
・家族を含む環境
・その他サービス提供に当たって必要な事項
*上記 4 項目については、ご利用者様の変化があった場合のみの記載
定期健康診断に関する要件の不備
①対象者について
- 対象が常勤者のみとなっている。
- 希望者のみに実施している。
②検査項目、費用負担等について
- 受診する医療機関を記載していない。
- 受診する予定期間を記載していない。
- 11項目を満たしていない。
- 雇用主の負担ではない。
(参考)11項目
① 既往歴及び業務歴の調査
② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③ 身長(※)、体重、腹囲(※)、視力及び聴力の検査
④ 胸部エックス線検査(※) 及び喀痰検査(※)
⑤ 血圧の測定
⑥ 貧血検査(血色素量及び赤血球数)(※)
⑦ 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)(※)
⑧ 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、 血清トリグリセライド)(※)
⑨ 血糖検査(※)
⑩ 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
⑪ 心電図検査(※)
※については医師の判断による省略が可能
① 既往歴及び業務歴の調査
② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③ 身長(※)、体重、腹囲(※)、視力及び聴力の検査
④ 胸部エックス線検査(※) 及び喀痰検査(※)
⑤ 血圧の測定
⑥ 貧血検査(血色素量及び赤血球数)(※)
⑦ 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)(※)
⑧ 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、 血清トリグリセライド)(※)
⑨ 血糖検査(※)
⑩ 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
⑪ 心電図検査(※)
※については医師の判断による省略が可能
サービス提供責任者に関する要件の不備
- サービス提供責任者経歴書で職務内容の経歴が必要な年数を満たしていない。
- 勤務形態一覧表について「届出日が属する月の前月実績」に該当しない時期の届出となっている。
参考例:5月1日を適用開始年月日とする届出を4月10日に提出した場合、3月分が対象となる。
・勤務形態一覧表の「(13)【任意入力】人員基準の確認(訪問介護員)」の「常勤換算の対象時間数」及び
「常勤換算方法対象外の常勤の従業者の人数」の数値に誤りがある。
※引用/参考 東京都 特定事業所加算(体制要件)の添付書類の不備事例
特定事業所加算の要件クリアや維持の負担を軽減するCare-wingとCarepho介護研修
特定事業所加算取得には、各区分で満たす要件が異なります。
特に、加算Ⅰ~Vのどれにも共通する体制要件の(1)~(5)のうち、
「(3)利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告」というものがありますが、
メールや電話、LINEなどで伝達した場合、報告内容と指示内容を一緒に管理するのはとても煩雑です。
Care-wingではサービス毎の指示とサービスの記録が一緒に管理できるので、万が一運営指導対策になるだけでなく、
特定事業所加算の要件クリアまたは維持に役立ちます。
また、要件の「(1)訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施」があります。
個別の研修を計画することも、集団研修を実施することも、準備に時間がかかり、
なかなか実行に移せない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
6月1日にリリースした「Carepho介護研修」では、業界トップの利用者数(12万人強)を誇る研修サービスを展開している、
お茶の水ケアサービス学院様の研修を配信しています。
Carephoをご契約の法人様限定のオプションですが、要件クリアだけでなく、ヘルパーの知識や意欲の向上にもきっと繋がり、
質の高いサービスの提供へ一歩踏み出す事ができます。
加算取得で売上アップしながら、業務効率もアップできるチャンス!
特定事業所加算について詳しく確認したい方は、是非お気軽にご連絡ください!