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【訪問介護事業所 必見!】令和6年度版報酬改定後の特定事業所加算の要件と要件維持のカギ



令和6年度介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が2〜3%減算し、介護事業所にとって厳しい報酬改定となりました。

そんな介護事業所の皆さんに検討していただきたいのが、「特定事業所加算」です。 既に取得している方も多くいらっしゃると思いますが、今回は特定事業所加算の要件や要件維持をするために必要なことなどを解説していきます。

特定事業所加算とは?

特定事業所加算とは、専門性の高い人材の確保やサービスの質の向上に取り組む事業所を評価する制度です。

単位の見直し

令和6年度報酬改定では看取り期の利用者など重度者へのサービス提供や中山間地域等で継続的なサービス提供を行っている事業所を 適切に評価する観点等から以下の見直しを行うことになりました。
これに伴い、改定前までの特定事業所加算(Ⅳ)が廃止となり、改定後の(Ⅴ)が(Ⅳ)に変更、新設の(Ⅴ)が追加となることになりました。

また今回の報酬改定で全ての区分で算定要件が変更になっているため、改訂前の「特定事業所加算」を算定している事業所は見直しが必要になります。

特定事業所加算の要件一覧

令和6年4月1日に施行された要件をご紹介します。
今回は大きく「体制要件」「人材要件」「重要者対応要件」の3つの要件に分かれています。

体制要件

 
体制要件 *(6)(7)(8)は新設

(1)訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
(2)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催
(3)利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
(4)健康診断等の定期的な実施
(5)緊急時等における対応方法の明示


(6)病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡出来る体制を確保しており、かつ、
必要に応じて訪問介護を行うことが出来る体制の整備、看取り期における対応方針の策定、看取りに関する職員研修の実施等


(7)通常の事業の実施地域内であって中山間地域等に居住する者に対して、継続的にサービスを提供していること


(8)利用者の心身の状況またはその家族等を取り巻く環境の変化に応じて、訪問介護事業所のサービス提供責任者等が起点となり、随時、介護支援専門員、医療関係職種等と共同し、訪問介護計画の見直しを行っていること



人材要件

人材要件 *(6)(7)(8)は新設

(9) 訪問介護員等のうち介護福祉士の占める割合が100分の30以上、又は介護福祉士、実務者研修修了者、並びに
介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の占める割合が100分の50以上


(10)全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士、又は5年以上の実務経験を有する実務者研修
修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者


(11)サービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置していること


(12)訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上であること



【※補足※ 改定前との変更点】
(12)利用者のうち、要介護3~5である者、日常生活自立度(Ⅲ、Ⅳ、M)である者、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が100分の60以上 ⇒「削除」


重度者対応要件

重度者対応要件 *(14)を新設

(13)利用者のうち、要介護4、5である者、日常生活自立度(Ⅲ、Ⅳ、M)である者、たんの吸引等を必要とする者の 占める割合が100分の20以上


(14)看取り期の利用者への対応実績が1人以上であること(併せて体制要件(6)の要件を満たすこと)



要件見直しのまとめ

① 看取り期の利用者への対応を評価する算定要件を追加
② 取得率の低かった従来の加算Ⅳを廃止し、従来の加算Ⅴを加算Ⅳに変更
③ 中山間地域等への継続的なサービス提供を評価する新区分(加算Ⅴ)を創設
④ これまで人材要件を含まなかった加算Ⅲに人材要件を適用

ほかにも、申請や指導対策といった詳細に関しては資料でまとめていますので、特定事業所加算の取得に前向きな事業所様は、
ぜひこちらから資料をご確認下さい!

特定事業所加算取得のカギとは?


今回の報酬改定でカギとなるのは「ICTの活用」です。これは、特定事業所加算だけでなく、制度全体の方針となっています。
(参考:【新たな単位数も発表!】令和6年度介護報酬改定 目前の今、整理しておきたい動向 コラムリンク
2025年問題を目前に、ますます人材確保が難しくなっていくことは明確であるからこそ、
少しづつICTの活用を業務に取り入れていくことが事業所運営を継続するためにも重要
になります。

例えば、先に記載している要件の中の「体制要件」の「(3)利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告」は、
現在特定事業所加算をご取得済みの方でも、紙やメール・LINEなどで行っている方も少なくないと思います。

ICTを活用すれば、1つのソフトで伝達〜報告の管理ができるだけでなく、煩雑になりやすいサービス毎に伝えたい指示も、
一括で送ることができる
など、業務効率アップと加算の要件クリアを同時に進めることができます。

ICTの活用によりサ責の事務業務が緩和され、現場に入る時間を増すことも可能となります。
またヘルパーの記録をデータとして蓄積することができるので、会議や研修にも情報を活かすことができ、サービスの質を向上させた例もあります。

基本報酬が下がった今こそ、ICTを活用することで売上アップさせる体制をつくることが必要です。

特定事業所加算の要件に役立つ、Care-wing介護の翼



Care-wingは訪問介護・訪問看護向けの記録ソフトです。記録ソフトと言っても、ただ記録が録れるだけではなく、
事業所の皆さんの業務支援ソフトとして幅広く活用いただくことができます。

例えば、先程ご説明した要件の「伝達〜報告」ですが、サービス毎の指示・一括の指示もCare-wing内で、
各サービスや記録と紐づくかたちで残る
ので、運営指導の対策としても役立ちます。

他にもシフト作成や各記録の帳票管理など、今までExcelや紙で行っていたことが、Care-wingに集約されるので、
ペーパーレス化が進められ、管理・印刷などのコストを削減することができます。

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