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【介護保険最新情報 Vol.1495】LIFEの厚生労働省から公益社団法人国民保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について
厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2026年4月21日付で「介護保険最新情報 Vol.1495」を発表しました。
この発表は、「LIFEの厚生労働省から公益社団法人国民保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について」について知らせるものです。
運営主体の移管とシステム移行
科学的介護情報システム(LIFE)は、2026年5月11日より運営主体が厚生労働省から公益社団法人国民健康保険中央会(国保中央会)へ移管されます。
現在LIFEを利用している事業所が各種加算を継続して算定するためには、2026年5月11日から7月31日までの移行期間中に、国保中央会運用LIFEへの移行作業が必要です。
原則として、令和8年5月サービス提供分以降は、新システムへ利用者情報を登録したうえで提出を行う必要があります。
新規利用申請のスケジュール
システムの切り替えに伴い、新規利用申請の受付期間が以下の通り制限されます。
- 厚労省運用LIFEへの新規申請
2026年4月22日19:00まで。 - 国保中央会運用LIFEでの新規申請
2026年5月11日9:00頃から。
既に旧システムを利用中の事業所は、移行作業を完了すればそのまま利用可能なため、改めて新規申請は不要です。
算定にかかるQ&Aと特例措置
移管に伴う様式情報の変更や、3か月ごとの提出頻度の変更はありません。
また、旧システムへ提出済みの情報を新システムへ再提出する必要もありません。
ADL維持等加算については、新システムへの移行後も、介護ソフトとのCSV連携等を通じてADL値を登録することで算定が可能です。 ソフトを導入していない等の理由で連携ができない場合でも、移行前月に算定実績がある、または評価期間が7か月以上ある等の条件を満たせば、2027年3月までは従来の区分での算定を継続できる特例が設けられています。
ただし、この特例期間中であっても、ADL値の新システムへの登録は必須となります。
