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【介護保険最新情報 Vol.1440】「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」等の改正
厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2025年11月20日付で「介護保険最新情報 Vol.1440」を発表しました。
この発表は、「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」の一部改正について知らせるものです。
改正の背景と適用開始日
今回の改正は、令和8年4月1日以降、順次、介護情報基盤経由での情報共有が開始することに伴い、「主治医意見書記入の手引き」が中心に見直されたものです。
また、適用は令和8年4月1日からとなります。
主治医意見書作成・送信方法の変更
主治医意見書の作成・送信方法について、介護情報基盤を活用して電子的に作成・送信する場合の留意事項が追加されました。
- 電子的に作成・送信する場合、電子カルテシステム等を用いて主治医意見書を作成し、
介護情報基盤に送信します。 - 医師本人の自署は不要とされ、電子署名も可能ですが、当面は医療機関の判断で
電子署名を行わなくとも構いません。 - 紙媒体で提出する場合、医師氏名のみは医師本人による自署が必要とされます。
主治医意見書の活用範囲の明確化
介護サービス計画の作成等、介護保険事業の適切な運営を目的とした主治医意見書の活用範囲が明確化されました。
- 介護サービス計画作成時
医学的観点からの留意点を反映するために活用されます。 - 地域ケア個別会議
個別事例の検討に活用されます。 - 居宅・施設サービスの入所判定
指定介護老人福祉施設等への特例入所対象者の判定や、認知症対応型共同生活介護の認知症確認に活用されます。 - 介護報酬の加算算定
「認知症高齢者の日常生活自立度」を要件とする報酬の算定に、意見書の記載が活用されます。
認定調査票記入の手引きの留意点
「認定調査票記入の手引き」では、要介護認定審査会での審査判定に資するため、「特記事項」の記載の重要性が強調されています。
- 特記事項は、「基本調査(選択根拠)の確認」と「介護の手間」という2つの視点から活用されます。
- 「介護の手間」を評価するため、具体的な介護の手間とその頻度(例:週に2、3回)を数量を用いて記載することが求められています。
