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【令和3年度報酬改定】特定事業所加算(訪問介護)の見直し検討

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※以下は2020年10月27日時点での情報です。

2020年(令和2年)10月22日に行われた令和3年度社会保障審議会・介護給付費分科会で、訪問介護における介護報酬見直し検討の内容が少しずつ明らかになってきました。

第189回社会保障審議会介護給付費分科会

(厚生労働省のサイトに飛びます)

訪問介護で見直しが検討された内容は以下となっています。

1.特定事業所加算について

2.生活機能向上連携加算について

3.通院等乗降介助の算定要件について

4.看取り期における対応の充実について

本コラムではその中でもインパクトの大きいと思われる、特定事業所加算の報酬改定について記載します。

訪問介護の特定事業所加算とは

そもそも訪問介護の特定事業所加算は質の高いサービスを提供する事業所を評価する制度です。

体制要件、人材要件、重度者対応要件によって構成されており、クリアした項目によって算定できる加算が異なり、5%~最大20%の加算が得られます。これは区分支給限度基準額に含まれます。

質の高いサービスを提供する事業者を評価するための制度であるにも関わらず、「区分支給限度基準額を超える利用者が出る」という理由から要件を満たしていても加算を算定していない訪問事業所が存在することが、第189回社会保障審議会介護給付費分科会の場で指摘されました。

厚労省によると、特定事業所加算の算定要件を満たしているにも関わらず算定していない、もしくは下位の区分を算定している事業所は特定事業所加算Ⅰ~Ⅲでそれぞれ41.1%、36.1%、54.8%もあるそうです。

訪問介護は人材不足が大きな課題に

また、訪問介護員の有効求人倍率は2019年時点で15.03倍と他の介護サービスと比較して、高いこと(施設介護員は4.31倍)、訪問介護員の高齢化なども指摘されました。

このような背景と、通所介護やその他サービスにおける、質の高いサービスを提供する事業者を評価する制度の「サービス提供体制強化加算」は区分支給限度基準額に含まれていないことなどをふまえて、賃金改善をして訪問介護員の人材不足を解消するために、特定事業所加算も区分支給限度基準額の対象外にするといった見直しが検討されています。

もし時期報酬改定で、特定事業所加算が区分支給限度基準額の対象外になることが確定すれば訪問介護事業所の経営にも大きく影響があります。
また、すでに基準を満たしている事業所では、申請をすることで加算が算定でき収益のアップが期待できます。

体制要件を満たすにはICTが活用できる

一方で、特定事業所加算を算定すると、各要件をちゃんと満たしているか実地指導などで細かくチェックがなされるため、日々の運用体制が肝心になってきます。

毎月の会議や研修、健康診断の実施などは制度を決めてしっかりと行う必要がありますし、体制要件の中でも特に日々の負担となってくる「サービス提供責任者からヘルパーへの文書による指示及びその報告」についてはしっかりとした体制を整えることが必要です。

指示・報告はFAXやメール、SNSを使って行うことも出来ますが、一番効率的に行うことができるのは訪問介護に特化した記録ソフトを導入することです。

訪問介護記録ソフトを使えば、指示・報告の負担軽減はもちろん、日々の介護業務にまつわる事務作業全般の負担を減らすことが出来ます。

時期報酬改定の動向を見つつ、特定事業所加算の算定をご検討の方はぜひICTの導入をあわせて検討してみてはいかがでしょうか。

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