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【令和6年度最新版】まもなく改定!基本報酬減算への対策!特定事業所加算の取得について徹底解説



先日発表された『令和6年度 介護報酬改定』で訪問介護の基本報酬が減算されたことで、
特定事業所加算の取得に動き出した方も少なくないと思います。
しかし、いざ取得に向けて動き出すとこんなところでつまづくのではないでしょうか?

  • 情報整理が追いついていない
  • 算定要件の「指示・報告」がとても大変そうで、業務が増えるのではないかという不安
  • 運営指導が厳しくなるのが怖い

  • そのため、今回は特定事業所加算の取得を検討されている方に向けて、

  • 特定事業所加算が注目されている本当の理由
  • 特定事業所加算に関する運営指導での指摘事例
  • 「指示・報告」を効率よく運用するための方法

  • を具体的に解説します。

    以下のコラムを読むことで、特定事業所加算の取得が容易になるだけでなく、取得後の事業所運営が驚くほど効率良くなります。
    ぜひ、最後までご一読ください!

    訪問介護における令和6年度介護報酬改定について


    令和6年度介護報酬改定の施行日

    訪問介護における介護報酬改定は、従来通り2024年4月1日に施行されます。
    また、診療報酬改定の施行に合わせて2024年6月1日に施行されるのは、「訪問看護」「訪問リハビリテーション」「通所リハビリテーション」「居宅療養管理指導」の4つのサービスとなり、それ以外のサービスは2024年4月1日に施行されます。

    基本報酬について

    訪問介護の基本報酬の単位数が、2%~3%と大幅に減少し、訪問介護事業所には大きな損失になっていると思われます。
    そのため、その損失をすこしでも補えるような、今後の売上を上げるための対策が必須な状況です。


    引用・参照:2024/1/22介護給付費分科会資料をもとに作成

    特定事業所加算の取得が重要な2つの理由


    今売上アップのために注目されているのが特定事業所加算です。
    特定事業所加算が注目されている理由は以下2点です。

    ①加算率が最大20%あり、売上を上げることができるため


    特定事業所加算のⅠを取得できた場合、加算率は20%、Ⅱは10%も総単位数に上乗せできます。
    基本報酬減算の中でも、以下のように特定事業所加算を取得することで、基本報酬減算でのマイナス分をカバーできるでしょう。

    ▼特定事業所加算取得前





    ▼特定事業所加算(Ⅱ)取得後

    ※月間サービス件数が420件で、特定事業所加算Ⅱを算定できた場合

    ②新処遇改善加算(介護職員等処遇改善加算)のⅠを取得するには、特定事業所加算の取得が必須なため


    人材確保の観点で新処遇改善加算(介護職員等処遇改善加算)の取得も重要です。
    訪問介護における新処遇改善加算は、令和6年度介護報酬改定で他サービスと比較し、加算率が高く、最大で24.5%に設定されています。

    そして、新処遇改善加算のⅠを取得するには、特定事業所加算のⅠかⅡの取得が必須です。
    売上アップだけでなく人材確保の観点でも、特定事業所加算は必ず取得するべきと言っても過言ではありません。

    特定事業所加算は、取得することで事業所の運営を円滑に、よりよくするための加算です。
    もちろん、売上アップや人材確保も重要ですが、この加算の真の目的は、これらの売上と人材を以て事業所のサービス品質を上げるための加算になります。

    訪問介護における特定事業所加算の要件見直しについて


    厚労省は令和6年1月22日の社会保障審議会介護給付費分科会で、訪問介護の特定事業所加算の見直しが発表されました。
    見直しによる注意点をまとめていますので、ぜひご確認ください。


    引用:厚生労働省 老健局 令和6年度介護報酬改定における改定事項について

    ※注意点※

    《体制要件》
    (1)研修計画は、職員やサ責の技能や経歴等に応じ、個別作成・実施することが必要です。 ただし、グルーピングしてまとめて行うことも可能です。

    (2)会議はおおよそ月に1回程度の頻度で開催するのが目安です。


    《人材要件》
    (10)「実務経験を有する」という定義は、サ責としての実務ではなく、在宅施設問わず介護に関する業務に従事した期間であり、資格取得前の従事期間も含めて問題無いです。


    《重度者等対応要件》
    (13)利用者の合計数が20%以上であれば問題無いです。たとえば要介護3でたんの吸引等を必要とする利用者も1でカウントできます。

    (14)看取り期の定義は、医師から「医学的に回復の見込みがない」と診断された利用者です。
    また、特定事業所加算Ⅰの場合、(14)で要件を満たそうとする場合には(6)も同時に算定する必要があります。

    特定事業所加算を取得するためのポイント


    特定事業所加算を取得するうえで、最も苦労するのが指示・報告のイメージをお持ちの方は多いのではないでしょうか?

  • 加算を取得したいが、指示・報告が大変そうなので取得に踏み出せない
  • 運営指導が厳しくなるのが怖い

  • といった事業所様の声をよくお聞きします。

    特定事業所加算を取得するために抑えるべきポイントは「指示・報告を効率よく運用するための環境整備ができるか」です。


    以下、実際にあった特定事業所加算に関する運営指導での指摘事例です。

    ・サービス提供責任者が、訪問介護員に対し、利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法で伝達し、 サービス提供終了後の報告を受けていたことが記録上確認できないにもかかわらず、特定事業所加算を算定していた。
    ・訪問介護員ごとの研修計画が作成されていないにも関わらず、特定事業所加算(Ⅱ)を算定していた。


    引用:WAMNET_介護報酬等に係る留意点について(修正)

    運営指導の対策としても重要なことは、指摘されやすい「指示・報告」についてまずは理解を深め、運用方法を事業所内で整備することです。

    指示・報告(文書等による指示及びサービス提供後の報告) について


    指示の方法については、利用者に関する情報や留意事項等・サービス提供責任者からサービス提供者に対し、サービスに入る前に伝達が行われる必要があります。 指示をすることで注意点が明確になり、サービスの質向上にも繋がります。

    また、サービスの提供にあたって、事前に伝達しなければいけない事項は以下の通りです。
    伝達の際にはサービス利用者の変化の動向を含めて記載しなければいけません。


    ・利用者のADLや意欲
    ・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
    ・家族を含む環境
    ・前回のサービス提供時の状況
    ・その他サービス提供に当たって必要な事項

    引用:東京都保健福祉局 特定事業所加算の算定要件

    ※「前回のサービス提供時の状況」を除く事項については、変更があった場合に記載することで足りるものとし、1日のうち、同一のサービス提供者等が同一の利用者に複数回訪問する場合であって、利用者の体調の急変等、特段の事情がないときは、当該利用者に係る文書等の指示及びサービス提供後の報告を省略することも問題ないことになっています。

    報告については、サービス提供終了後にサービス提供者からサービス提供責任者に対して、必ず報告する必要があります。
    また、報告を受けたサービス提供責任者は、報告内容を記録し、文書として保存しなくてはいけません。

    引用:東京都保健福祉局 特定事業所加算の算定要件


    特定事業所加算を取得するうえで、「指示・報告」を効率よく運用することが重要です。
    しかし、上記で説明したように、「指示・報告」の内容は非常に細かく、継続的に毎サービス実施することはとても大変です。
    そのため、効率良く継続的に指示・報告を運用するためにも介護ソフトを利用することがオススメです。

    Care-wingのご紹介


    介護ソフトを利用することで、指示・報告の負担が大幅に軽減できるだけでなく、指示や報告漏れ等の人的ミスを減らすことができ、運営指導対策にも繋がります。

    弊社では、Care-wing(ケアウイング)という訪問介護記録ソフトを提供しています。
    Care-wingでは、特定事業所加算の算定要件で最も大変な指示・報告を便利且つ漏れなく対応できる機能を有しています。
    そのため、特定事業所加算を取得するために多くの事業所様にCare-wingを導入いただいています。

    特定事業所加算の取得を検討しているが、何から取り組めばよいか分からない方や、指示・報告に苦労されている方は、 ぜひ、お気軽に資料請求や問い合わせお待ちしております。

    Care-wingで
    介護をもっとスマートに!