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【介護保険最新情報 Vol.1479】介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)他
厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2026年3月13日付で「介護保険最新情報 Vol.1479」を発表しました。
この発表は、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について知らせるものです。
処遇改善加算の拡充と賃上げの実現
今回の改定は、他産業との賃金格差を是正し、深刻な人材不足に対応するための緊急的な措置として、令和9年度の報酬改定を待たずに実施される期中改定です。
主なポイントは以下の通りです。
- 介護職員のみならず幅広い介護従事者を対象に月額1.0万円の賃上げを実施。
- 生産性向上や協働化に取り組む事業所に対してはさらに月額0.7万円の上乗せを実施。
- 定期昇給を含めると、介護職員について最大月額1.9万円の処遇改善が図られる仕組み。
新規対象サービスと算定要件
令和8年6月から、これまで対象外だったサービスにおいても新たに処遇改善加算が創設されます。
- 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等が新たに対象。
- 「令和8年度特例要件」として、ケアプランデータ連携システムの利用や生産性向上推進体制加算の取得を誓約することで、キャリアパス要件等の整備を令和9年3月末まで猶予しつつ早期の算定が可能。
- 社会福祉連携推進法人への所属も特例要件の一つとして認められる。
申請手続きとスケジュール
令和8年度の計画書の提出期限は、4・5月分を含む場合は令和8年4月15日、加算新設事業所が6月以降に算定を始める場合は同年6月15日です。
事務負担軽減のため、法人単位の一括申請や押印の廃止、届出時の添付書類の省略などの措置が講じられています。
