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【介護保険最新情報 Vol.1492】令和8年度報酬改定に伴う地域支援事業の上限超過承認額の算定見直し

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厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2026年4月10日付で「介護保険最新情報 Vol.1492」を発表しました。

この発表は、「介護保険法施行令第37条の13第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由第5号の規定に基づき厚生労働省老健局長が定める事由について」及び「令和6年度以降における地域支援事業交付金に係る介護保険法施行令第37条の13第5項の厚生労働大臣が認める額の取扱いについて」の一部改正について知らせるものです。

報酬改定に対応した加算額の調整


介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の費用が原則の上限額を超える場合、自治体は国との個別協議により「上限超過承認額」を上限額に加算できます。

今回の改正は、令和8年度の報酬改定に伴い、介護職員等の処遇改善に係る費用を適切に算出できるよう実施され、令和8年4月1日から適用されます。

主な変更点と算定基準の更新


  • 賃金改善措置の対象事業に、従来の訪問・通所型に加え、新たに「第一号介護予防支援事業」が追加。
  • 上限超過承認額の算出に用いる「加算ごとに定める率」が、新しい処遇改善加算の体系に基づき全面的に更新。
  • 令和8年6月1日以降に実施される措置については、定員規模や加算区分に応じた新たな算定率が適用。

自治体の実務における留意事項


市町村は交付申請や実績報告の個別協議において、改正後の通知に定められた算定式や数値を正確に用いる必要があります。

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