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【介護保険最新情報 Vol.1491】介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について
厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2026年4月3日付で「介護保険最新情報 Vol.1491」を発表しました。
この発表は、「介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布」について知らせるものです。
改正の趣旨と背景
本改正は、令和7年12月の社会保障審議会介護保険部会での意見書に基づいています。
負担能力に応じた公平な負担を図る観点から、介護保険施設における居住費助成(補足給付)の負担限度額が見直されることになりました。 この運用変更に合わせ、対象者に交付する「介護保険負担限度額認定証」の様式を刷新し、正確な助成管理を可能にします。
改正による具体的な変更点
これまでの様式では「多床室」と一括りにされていましたが、改正後は負担限度額の設定が異なる以下の3つの類型を様式上で明確に区分します。
今回の様式変更は、これら類型の負担限度額が異なるものとなることに伴う対応です。
- 多床室(特養等)
- 多床室II(老健・医療院)
- 多床室III(老健・医療院等)
施行日と経過措置
改正省令は、令和8年8月1日から施行されます。
施行の際、現に発行されている旧様式の認定証は、改正後の様式によるものとみなされます。
また、手元にある旧様式の用紙についても、当分の間は必要事項を修正して使用することが認められており、自治体には、関係団体への速やかな周知と、運用に支障がないよう適切な対応が求められています。
