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【介護保険最新情報 Vol.1489】介護給付費請求書等の記載要領についての一部改正について
厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2026年3月31日付で「介護保険最新情報 Vol.1489」を発表しました。 この発表は、「介護給付費請求書等の記載要領について」の一部改正について知らせるものです。
改正の概要と主な内容
今回の改正は、介護保険制度における請求事務の適正化を目的とし、令和8年4月1日から適用されることとなります。
主な改正点は、介護給付費請求書(様式第1)や介護予防・日常生活支援総合事業費請求書(様式第1の2)に関する事項、および介護給付費明細書の具体的な記載方法の整理です。
- 介護給付費請求書におけるサービス費用や特定入所者介護サービス費等の集計・記載方法が提示。
- 介護予防・日常生活支援総合事業費請求書についても、件数、単位数、費用合計等の記載要領が具体化。
- 明細書の共通事項として、月途中の要介護・要支援の区分変更時の作成単位や、複数枚にわたる場合の処理ルールが明記。
- 項目別の記載要領では、要介護状態区分、認定有効期間、開始・中止年月日などの記入方法が細かく規定。
- 特例として、生活保護受給者や公費負担医療等受給者に係る明細書の作成時の留意点について再確認。
今回の改正により、事業者は令和8年4月以降、新たな記載要領に基づいた正確な請求事務を行う必要があります。
