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【介護保険最新情報 Vol.1487】認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営についての一部改正について
厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2026年3月31日付で「介護保険最新情報 Vol.1487」を発表しました。
この発表は、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」の一部改正について知らせるものです。
改正の概要と適用時期
今回の改正は、認知症の人が尊厳を保持し、希望を持って暮らせる「共生社会」の実現に向けた施策の推進を目的としています。
- 適用日
2026年(令和8年)4月1日 - 経過措置
研修内容については、2027年(令和9年)3月31日までの間は、従来の規定による実施も認められています。
各研修のねらいとオンライン対応
各研修の目的に「共生社会の実現」や「本人・家族の視点」がより明確に組み込まれました。
また、効率的な実施に向けた指針も示されています。
オンラインで実施する場合は、同時双方向の意思疎通が可能な方法を用い、集合研修と同程度の効果が得られるよう配慮が求められます。
計画的な研修の実施と報告
都道府県等は、管内市町村と連携して受講対象者の数や職種を把握し、中長期的な見通しを立てた「認知症介護研修推進計画」を策定する必要があります。
毎年度5月末日までに、前年度の実施状況や成果の評価を含む計画を国へ報告することが求められています。
