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【介護保険最新情報 Vol.1486】介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)についての一部改正について

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厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2026年3月27日付で「介護保険最新情報 Vol.1486」を発表しました。

この発表は、「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」の一部改正について知らせるものです。

改正の背景と適用時期


今回の改正は、令和8年度の診療報酬改定等に伴う告示の修正に合わせたものです。
介護老人保健施設(老健)の入所者が施設外の医療機関を受診する際、原則として処方せんの交付は認められていませんが、特定の医薬品については例外的に認められています。 この例外規定の範囲が実態に合わせて見直されました。

本改正は、令和8年6月1日から適用されます。

処方せん交付が認められる対象の追加・変更


主な改正点は、保険薬局からの薬剤支給を目的とした処方せんを交付できるケースの拡充です。

  • 免疫・アレルギー疾患の治療のため、入所前から継続投与されており、他の薬で代替が困難な患者に対するJAK阻害薬や生物学的製剤の処方せん交付が新たに認定。
  • 腎性貧血状態にある透析患者に対し、従来のエリスロポエチン等に加え、エポエチンベータベゴルやHIF-PH阻害剤の処方せん交付が可能。
  • 血友病等に関する規定についても、対象となる患者や医薬品の表現が整理。

今回の改正により、専門的な治療を継続している入所者が、老健入所後も円滑に薬剤の提供を受けられる体制が整備されました。


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