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【介護保険最新情報 Vol.1483】介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を 改正する政令の公布について

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厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2026年3月18日付で「介護保険最新情報 Vol.1483」を発表しました。

この発表は、「介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の公布」について知らせるものです。

改正の背景と目的


2025年11月21日の閣議決定に基づく総合経済対策において、介護職員の処遇改善を目的に、2026年4月に臨時の報酬改定が実施される予定です。

この措置による介護給付費の増加が見込まれる中で、市町村の給付に必要な資金が不足しないよう万全を期すための対応として、本改正が行われました。

改正の具体的な内容


  • 市町村に対して貸付けを行う財政安定化基金に資金不足が見込まれる場合、介護保険事業計画の期間中であっても特例的に積増しが可能。
  • 2025年度(令和7年度)または2026年度(令和8年度)に資金不足が見込まれる都道府県は、不足見込額を厚生労働大臣に申し出ることで積増しを行えます。
  • 通常、財政安定化基金の原資は国、都道府県、市町村が3分の1ずつ負担すること。
  • 今回の特例的な積増しに係る都道府県および市町村の負担分については、2025年度補正予算において全額国費による財政支援が行われます。

施行期日


公布の日から施行されます。

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