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【介護保険最新情報 Vol.1481】介護保険法の居住費及び滞在費の負担限度額の一部改正について

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厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2026年3月13日付で「介護保険最新情報 Vol.1481」を発表しました。

この発表は、「介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件」について知らせるものです。

改正の趣旨と目的


今回の改正は、負担能力に応じた適正な負担を求める観点から、介護保険施設等における居住費や滞在費の自己負担上限額を見直すものです。

低所得者を対象とした「補足給付」の仕組みにおいて、施設が設定する標準的な費用額と利用者が実際に支払う限度額の差を介護保険が給付していますが、この利用者負担の基準が所得段階に応じて変更されます。
これにより、制度の持続可能性を高め、負担の公平性を確保することを目指しています。

主な変更点と具体的な金額


所得区分や居室のタイプに応じて、負担限度額(日額)が以下のように改定されます。
  • ユニット型個室の負担限度額(第3段階②)は、これまでの1,370円から1,470円に引き上げられます。
  • 特別養護老人ホーム等の多床室(第3段階②)における限度額は、430円から530円に変更されます。
  • 老健や介護医療院などの施設でも、同様に所得段階に応じた細かな金額の調整が行われています。

施行時期


これらの改定内容は、2026年(令和8年)8月1日から適用されます。

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