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【介護保険最新情報 Vol.1480】介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について 他

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厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2026年3月13日付で「介護保険最新情報 Vol.1480」を発表しました。

この発表は、「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について」の一部改正について知らせるものです。

改正の概要と適用時期


今回の改正は、令和8年度の介護報酬改定に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の運用ルールを見直すものです。 新しくなったルールは、2026年6月1日から適用されます。

介護予防ケアマネジメントの主な変更点


介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)において、職員の処遇改善を目的とした加算の仕組みが導入されました。
  • 標準的な支援を行う「ケアマネジメントA」において、新たに「介護職員等処遇改善加算」を算定できるようになります。
  • 手続きを簡略化した「タイプB」や、初回のみ支援を行う「タイプC」でも、市町村の判断で処遇改善加算に準じた独自の加算を設定することが可能です。
  • 加算を算定する際は、別途示されている事務処理の手順やルールを遵守する必要があります。

介護予防手帳によるセルフマネジメント


利用者が自立した生活を送り続けられるよう、「介護予防手帳」の積極的な活用が推奨されています。
  • 特に「タイプC」の利用者に対し、自分の目標や活動記録を自分で管理する「セルフマネジメントツール」として手帳を使うことが有効です。
  • 本人の興味や関心に基づいた目標を立て、地域社会への参加を継続できるようサポートします。
各自治体や事業所は、これらの改正内容を十分に把握し、6月からの円滑な運用に向けて準備を進める必要があります。

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