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【介護保険最新情報 Vol.1478】「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正について
厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2026年3月13日付で「介護保険最新情報 Vol.1478」を発表しました。
この発表は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正について知らせるものです。
事務手続きの変更と適用時期
今回の改正は、令和8年度の介護報酬改定を円滑に進めるために行われました。
新しくなった事務手続きのルールは、令和8年6月1日から適用されます。
各事業所は、この日以降の報酬算定に向けて、新しいルールに基づいた届出を行う必要があります。
主な改正ポイント
届出の際に提出する「体制状況一覧表」の書き方や、注意すべき点が以下のように整理されました。
- 新しくなった処遇改善加算の区分(加算Ⅰイ〜加算Ⅳなど)を、ルールに従って正しく書類に記入することが求められています。
- 居宅介護支援や訪問看護、介護予防支援といった各サービスについても、届出の要領が追加・修正されました。
- 事業所の出張所(サテライト事業所)がある場合は、本体の事業所とは別に書類を作成して報告するルールが改めて示されました。
様式の更新と準備
介護給付費の計算に使う一覧表(別紙1-1〜1-4)や、地域の総合事業で使う届出書などの多くの様式が新しくなっています。
算定の際には必ず最新の様式を使用し、勤務形態一覧表や建物の図面といった根拠資料を適切に揃えて提出しなければなりません。
