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【介護保険最新情報 Vol.1476】指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の公布について

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厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2026年3月13日付で「介護保険最新情報 Vol.1476」を発表しました。

この発表は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の公布」について知らせるものです。

概要


今回の告示は、社会保障審議会介護給付費分科会の答申に基づき、指定居宅サービス等の算定基準を改定するものです。
令和8年度の報酬改定に向けた円滑な施行を目的としており、訪問介護や通所介護など多岐にわたるサービスが対象となります。
各部局は管内の事業所に対し、改定内容の周知を徹底することが求められています。

処遇改善加算の見直しと新設


介護職員のさらなる処遇改善を図るため、加算体系の見直しが行われました。

主な改正箇所は以下の通りです。
  • 訪問介護や通所介護等における介護職員等処遇改善加算の算定単位数の変更。
  • 居宅介護支援や介護予防ケアマネジメントにおいても、新たに「介護職員等処遇改善加算」が新設。
  • 算定要件として、ケアプランデータ連携システムの利用や、社会福祉連携推進法人への所属といった基準が追加。

食費の負担限度額と施行時期


施設サービス等の食費負担限度額についても、所得区分に応じた改定が行われています。
施行スケジュールについては、原則として令和8年6月1日からとなりますが、一部例外があります。
  • 改正告示の大部分は令和8年6月1日から施行。
  • 食費の負担限度額に関する一部の規定については、令和10年8月1日から施行されるものがある。

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