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【介護保険最新情報 Vol.1473】2027年国際園芸博覧会に関わる外国人住民の介護保険の取扱い
厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2026年2月27日付で「介護保険最新情報 Vol.1473」を発表しました。
この発表は、「介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&A」について知らせるものです。
対象となる外国人住民
2027年に開催される国際園芸博覧会に関連して、以下の条件を満たす人が対象となります。
- 博覧会の事業に従事する目的で「特定活動」の在留資格が付与された関係者、およびその配偶者や子
- 国民健康保険や後期高齢者医療制度へ加入しない旨の「意向確認書」を提出した人
介護保険制度における取扱い
上記の条件を満たす外国人住民は、市町村の住民基本台帳に登録された場合であっても、介護保険の被保険者(第1号および第2号)には該当しません。
被保険者とならない理由
該当者が被保険者とならない理由は以下の通りです。
- 日本での滞在が「博覧会に係る事業に従事する活動」を前提としており、その活動期間のみに限定して入国しているため
- 客観的な居住の事実や本人の主観的な居住意思を総合的に考慮すると、介護保険における住所の基準となる「生活の本拠」がその市町村にあるとは言えないため
