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【介護保険最新情報 Vol.1469】令和8年度処遇改善計画書の提出期限について

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厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2026年2月10日付で「介護保険最新情報 Vol.1469」を発表しました。

この発表は、「令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限」について知らせるものです。

背景と改定の概要


政府の「『強い経済』を実現する総合経済対策」に基づき、介護職員の処遇改善を他職種と遜色ないものにするため、令和9年度の改定を待たずに期中改定が実施されることとなりました。
これにより、介護職員等処遇改善加算(以下、処遇改善加算)の拡充が行われます。

また、令和8年度の計画書様式等の見直しが行われており、2月下旬を目処に新しい案が示される予定です。

提出期限の変更


通常、処遇改善計画書は加算算定月の前々月末日までに提出が必要ですが、今回は以下の通り期限が設定される予定です。

令和8年4月および5月分を【申請する】事業者

令和8年4月15日までに、令和8年6月以降の申請に係る計画とあわせて提出することとなります。
この際、令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の事業所についても、あわせて計画を提出する予定となっています。

令和8年4月および5月分は【申請しない】事業者

加算新設事業所のみが所属する事業者など、4月および5月分を申請せず、令和8年6月以降に申請を行う場合は、令和8年6月15日までに計画書を提出することとなる予定です。

自治体への依頼


厚生労働省は各自治体に対し、管内の介護サービス事業所等へ本件を周知するとともに、申請受付への対応を求めています。

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