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【介護保険最新情報 Vol.1465】介護保険法施行令改正政令の公布(給与所得控除見直し対応の規定整備)
厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2026年1月23日付で「介護保険最新情報 Vol.1465」を発表しました。
この発表は、「介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布」について知らせるものです。
改正の背景と趣旨
令和7年度の税制改正において、給与所得控除の最低保障額が引き上げられたことに伴い、介護保険の第1号被保険者の保険料段階に影響が生じる可能性がありました。
これによる保険料収入の減少を防ぐため、以前に施行令の改正が行われましたが、その際、所得額の算定方法の特例に関して対象者を限定する規定が一部不足していました。 今回の通知は、その不足部分を補うための再改正に関するものです。
改正の具体的な内容
令和8年度の保険料率算定における「合計所得の額の算定方法の特例」について、対象者を明確に限定する規定が整備されました。
具体的には、令和8年度分の保険料の賦課期日において当該市町村に住所を有しない者を除き、市町村民税の賦課期日において当該市町村に住所を有する者に限るという定義が追加されています。
これにより、本来意図していない対象者への特例適用を防ぎ、適切な保険料算定を行うことが可能となります。
施行日と自治体への要請
本政令は、公布日である令和8年1月23日から即日施行されました。
厚生労働省は各自治体に対し、本改正の趣旨を十分に理解した上で、関係者への周知徹底と遺漏のない運用を行うよう求めています。
