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【介護保険最新情報 Vol.1443】老齢基礎年金増額に伴う第1号保険料の所得基準額引き上げ


厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2025年11月28日付で「介護保険最新情報 Vol. 1443」を発表しました。

この発表は、「介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布」について知らせるものです。

改正の趣旨


今回の改正は、2025年(令和7年)に支給される老齢基礎年金の満額が、現行の基準額である80万9000円を超える状況を踏まえたものです。

従来の基準のままでは、年金が満額支給されることによって所得区分が変わり、保険料負担が増加する恐れがあるため、老齢基礎年金を満額受給している高齢者の保険料負担に影響が出ないよう、必要な調整を行うことが目的です。

基準額の変更内容


介護保険の第1号被保険者(65歳以上)の保険料算定に関わる「標準段階」のうち、第1段階および第4段階の所得基準が見直されます。

具体的には、判定に用いる基準所得金額(公的年金収入等と合計所得金額の合計額から一定額を控除した額)が、従来の「80万9000円」から「82万6500円」に引き上げられます。

施行期日と適用


本政令(令和7年政令第394号)は2025年11月27日に公布されました。 この改正規定は、令和8年度以後の年度分の保険料算定から適用され、令和7年度以前の分については従前の例によるとされており、施行期日は2026年4月1日です。

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