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【介護保険最新情報 Vol.1439】「要介護認定等の実施について」の一部改正と新様式の適用
厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2025年11月20日付で「介護保険最新情報 Vol.1439」を発表しました。
この発表は、「要介護認定等の実施について」の一部改正について知らせるものです。
改正の概要と適用日
本通知により、「要介護認定等の実施について」(平成21年9月30日付老発0930第5号厚生労働省老健局長通知)の一部が改正されました。 この改正は、令和8年4月1日より適用されます。
適用に際して、現行の旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することが可能とされています。
改正後の主な様式
今回の改正に伴い、要介護認定等に関する申請書や意見書の様式が変更されています。
要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新)
様式として「別添1-1」が示されています。この申請書では以下の情報が含まれています。
- 個人番号
- 医療保険者情報
- 前回の要介護認定の結果
- 過去6ヶ月間の介護保険施設・医療機関等への入院・入所の有無
- 提出代行者の情報
- 主治医の氏名と医療機関名
- 個人情報提供への同意欄 など
要介護認定・要支援認定区分変更申請書
様式として「別添1-2」が示されています。この申請書には変更申請の理由や過去6ヶ月間の入院・入所の有無といった項目が含まれています。
主治医意見書
様式として「別添3」が示されています。この意見書には、以下の記載をする欄が設けられています。
- 傷病に関する意見
- 特別な医療
- 心身の状態に関する意見(日常生活の自立度、認知症の中核症状・行動心理症状身体の状態など)
- 生活機能とサービスに関する意見、および特記すべき事項
都道府県への要請
厚生労働省老健局長から各都道府県知事に対し、本通知の内容について周知徹底を図るとともに、管内市区町村、広域連合、一部事務組合に対して、要介護認定等の実施について遺漏のないよう期するよう求められています。
