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【介護保険最新情報 Vol.1437】介護老人福祉施設等における診療行為に係る報酬の給付調整に関する周知について(依頼)


厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2025年11月10日付で「介護保険最新情報 Vol.1437」を発表しました。

この発表は、「介護老人福祉施設等における診療行為に係る報酬の給付調整に関する周知について(依頼)」を知らせるものです。

リーフレット作成の背景


令和6年度介護報酬改定に関する審議報告において、「介護報酬と診療報酬の給付調整について正しい理解を促進する」観点から、分かりやすい周知が求められていました。
これを受け、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等における診療行為の報酬調整に関するリーフレットが作成されました。

報酬算定の主なルール


リーフレットでは、医療保険(診療報酬)と介護保険(介護報酬)の給付調整について、以下のように整理されています。

  • 配置医師
    健康管理や療養上の指導は介護報酬に含まれるため、「初診・再診料」は算定できません。ただし、「投薬・注射、検査、処置」など、算定不可とされるもの以外の医療行為は診療報酬で算定可能です。

  • 外部医師
    「緊急の場合」や「配置医師の専門外の傷病」に限り、「初・再診料」や「往診料」を算定できます。

  • 看取り
    「末期の悪性腫瘍」の場合、または「在宅療養支援診療所」等の医師による看取りの場合に限り、看取りに関する診療報酬が算定可能です。


具体的な算定例


  • 配置医師による施設内での処置
    入所者が発熱し、配置医師が抗菌薬の点滴を行った場合、診察(健康管理)は介護報酬に含まれますが、「薬剤料」や「点滴注射」の費用は診療報酬として算定できます。

  • 外部医師による専門外の診療
    入所者が皮膚剥離を起こし、配置医師の専門外である皮膚科を受診した場合、受診先の医療機関は「初診料」や「創傷処置」の費用を算定できます。

  • 外部医師による緊急往診
    配置医師が不在の際、協力医療機関の医師が緊急往診を行った場合、「初診料(または再診料)」や「往診料」が算定可能です。


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