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【介護保険最新情報 Vol.1418】令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.16)の送付について

厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2025年9月5日付で「介護保険最新情報 Vol. 1418」を発表しました。
この発表は、「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.16) 」で、管轄下の市町村や事業所への周知徹底を求めています。
協力医療機関に関するQ&A
今回のQ&Aでは、協力医療機関の要件に関する詳細な解釈が示されています。
診療体制について
介護老人保健施設は、入所者の病状急変に備え、協力医療機関を定めておく必要があります。協力医療機関の要件の一つである「診療の求めがあった場合に常時診療を行う体制」について、必ずしも常時往診を行う体制である必要はなく、外来診療も含めて対応できる体制を確保していれば要件を満たすとされています。
入院受け入れ体制について
もう一つの要件である「入院を原則として受け入れる体制」については、入所者専用の病床を確保する必要はなく、地域で在宅療養を行う人を受け入れる体制が確保されていれば要件を満たすとされています。これらの協力医療機関の考え方は、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護医療院、養護老人ホームにも同様に適用されます。
また、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、軽費老人ホームについても、同様の考え方です。 協力医療機関を定めることは、令和9年4月1日から義務化されますが(令和9年3月31日までは努力義務)、期限を待たずに速やかに連携体制を構築することが望ましいとされています。