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【介護保険最新情報 Vol.1417】「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」の一部改正


厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2025年9月4日付で「介護保険最新情報 Vol. 1417」を発表しました。

この発表は、「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」の一部改正に関するもので、今回の改正は同日から適用されます。

主な改正点


今回の改正は、補助金を受けて取得した財産の用途変更や譲渡など(財産処分)に関する手続きを、より柔軟かつ明確にすることを目的としています。

財産処分が不要な一時使用の特例

老人福祉施設などの補助施設について、施設の業務時間内でも、本来の事業に支障がない範囲で一時的に他の用途に使用する場合、財産処分に該当せず、手続きが不要になりました。

これは、施設の業務時間外や休日の使用と同様の扱いになります。ただし、本来の事業目的で使用しなくなった場合や、本来の事業に支障が出るような場合は、財産処分の手続きが必要です。

包括承認事項の拡大

特定の財産処分については、厚生労働大臣等への報告をもって承認されたと見なされる「包括承認事項」がいくつか拡充されました。

国庫納付が不要なケースの追加

地方公共団体以外の者が行う財産処分について、10年以上の施設を重層的支援体制整備事業に転用する場合など、特定の条件を満たす場合は、国庫への納付が不要となります。

また、10年未満の施設でも、一部を厚生労働省所管の補助金等の対象事業に転用する場合や、介護療養型老人保健施設を介護医療院に転用する場合も、同様の扱いとなります。
ただし、これらの場合は、再処分に関する条件が付されます。


承認手続きが不要な転用

入所定員29人以下の特別養護老人ホームを30人以上の特別養護老人ホームに転用するなど、設置や開設の根拠法が同一の施設間の転用や、地域包括支援センターを特定の事業に活用する場合などは、承認が不要とされています。

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