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義務化から1年!介護サービス事業者経営情報データベースシステムの報告とは
日本の高齢化が急速に進む中、介護人材の確保や事業継続性の確保が喫緊の課題となっています。
そんな中、介護事業者の経営実態を把握し、持続可能な介護保険制度を維持するための取り組みとして、2025年1月より義務化となった「経営情報」ですが、まもなく義務化から1年となり、事業所様によってはこれから対応する方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
本コラムでは「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」(以下、経営情報)の報告対象と報告期日など抑えておきたい点についてご説明します。
制度の背景と目的
まずはなぜ経営情報が必要なのか理解するために、背景と目的を確認しましょう。
背景
日本は世界に類を見ないスピードで高齢化が進んでおり、今後も介護サービスの需要は増え続けます。介護経営の多様化が進多様化が進み、「本当に支援が必要な事業者はどこか」「この報酬改定は経営にどう影響したか」など、限られた情報から科学的・根拠に基づいて判断するのが困難な状況になっています。
そのため、経営情報により正確な情報を収集することで、支援、制度の持続可能性などに的確に対応したいと考えられています。
目的
経営情報は事業者の経営実態を正確に把握し、持続可能な介護保険制度の運営に資することを目的としています。収集されたデータは、厚生労働省によってサービス種別、事業規模、地域などの属性別にグループ化して詳細に分析され、分析結果は、介護報酬改定の基礎資料として重要な役割を果たすほか、 経営改善のためのガイドライン作成や、生産性向上に資する機器導入の支援といった具体的な施策の検討に活用されます。
主な報告事項について
報告事項は主に以下のとおりです。
特に財務情報と職員情報は、介護報酬改定の基礎資料となる重要なデータとなります。
報告の際は、事業所の会計データや給与計算データに基づいて、情報を正確に集計・入力する必要があります。
報告の方法と期限について
報告は、厚生労働省の「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」(介護経営DB)にて電子的に行われます。システムへのログインには、「GビズID(gBizIDプライム)」の取得が必須です。
またGビズIDの取得には審査があるため、早めの手続きが必要です。
アカウントをお持ちでない方は以下のコラムで詳しく紹介してますので、ぜひ参考にしてください。
報告期限
毎会計年度終了後、3か月以内となります。また初年度の特例期限として、令和6年3月31日~12月31日までに会計年度が終了する報告は、令和7年3月31日までとなります。
報告対象者と単位について
次に報告の対象と報告の単位について確認しましょう。
報告対象者
主な対象サービス種別は以下のとおりです。◎施設サービス
- 特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く)
- 介護予防特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く)
- 介護福祉施設サービス
- 介護保健施設サービス
- 介護医療院サービス
◎居宅サービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 訪問看護※
- 介護予防訪問看護※
- 訪問リハビリテーション※
- 介護予防訪問リハビリテーション※
- 通所介護
- 通所リハビリテーション※
- 介護予防通所リハビリテーション※
- 短期入所生活介護
- 介護予防短期入所生活介護
- 短期入所療養介護(則第 14 条第4号に掲げる診療所に係るものを除く)※
- 介護予防短期入所療養介護(則第 22 条の 14 第4号に掲げる診療所に係るものを除く)※
- 福祉用具貸与
- 介護予防福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
- 特定介護予防福祉用具販売
(※)いわゆる「みなし指定」の保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院の行う居宅サービス及び介護予防サービスについては、指定があったものとみなされた日から起算して1年を経過しない場合は、報告の対象外
◎地域密着型サービス
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
◎その他
- 居宅介護支援
参考・引用:東京都福祉局「介護サービス事業者の経営情報の報告について」
適用除外
次の場合、報告免除・報告対象外となります。- 当該会計年度に提供した介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下の者
- 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者
- 居宅療養管理指導・介護予防支援(報告対象外)
報告の単位
原則、介護サービス事業所・施設単位(介護保険法上のサービス種別ごと、事業所番号ごと)で行うものとされ、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告することとしても差し支えないとのことです。例えば、「訪問介護事業所A」と「通所介護事業所B」を運営している場合、それぞれAとBの2つの報告が必要となります。
情報の活用方法と公表について
収集されたデータは、厚生労働省によってサービス種別、事業規模、地域などの属性別にグループ化して詳細に分析されます。この分析結果は、介護報酬改定の基礎資料として最も重要な役割を果たすほか、経営改善のためのガイドライン作成や、生産性向上に資する機器導入の支援といった具体的な施策の検討に活用されます。
また分析結果は公表されますが、個別の事業所や法人が特定されることのないよう、情報保護が図られた形で共有されます。
今後の介護事業に繋がる情報として活用できるよう、適切に報告していきましょう。
まとめ
経営情報の義務化で負担に思われている方も多くいらっしゃるかと思いますが、経営情報の目的は現場への支援を最適化することを考えると、その手前で事業所の運営が最適であるか見直しをする機会なのかもしれません。そういった中で、日常業務の負担軽減や効率化をはかることは、まず検討しやすいことではないでしょうか。
Care-wingでは、経営情報システムで入力する内容の大元となる、サービスの記録管理が正確に行えます。 これは事業所内の情報システムとしてCare-wingが役立てるともいえます。
特に、経営情報システムの「財務情報」の元になる、サービスの正確な管理ができるため、月末月初の請求作業の負担を軽減させることができます。
また、紙では気づけなかったサービスの異変をいち早く見つけることができるため、ケアの質の向上にも繋がるなど、データや記録を活用して利用者のサービスへ還元していくことが可能となります。
Care-wingについてご興味を持たれた方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
