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訪問介護向け!令和8年度処遇改善加算について、すぐに確認したいQ&A①

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令和8年度臨時の報酬改定により、新しい要件に合わせた処遇改善加算の申請を進める方など、新たに取得をご検討されている方も多くいらっしゃるかと思います。

今回は、厚生労働省のQ&Aより、「賃金改善方法・対象経費」「対象者・対象事業者」「令和8年度特例要件」についてのQ&Aから、すぐに確認したいしたものを分かりやすくまとめました。申請のご準備にぜひご参考にしてください。

目次

【賃金改善方法・対象経費】


賃金改善の基準点はいつの時点になりますか?

原則として、「初めて処遇改善関連の加算(または補助金)を取得した年度」の前年度の賃金水準が基準となります。
しかし、もし前年度との比較ができない場合は例外で、前年度の数値をそのまま使わないようにします。

例えば、職員構成の変動等により比較が困難な場合や、新規開設の事業所については、介護報酬の見込額に基づいた営業計画や賃金計画を策定するなど、合理的な推計方法による算出も認められています。

「決まって毎月支払われる手当」とはどのようなものですか?

「決まって毎月支払われる手当」とは、労働に対する対価としての性質が強く、従業員個人の事情とは無関係に支給されるものを指します。 「処遇改善手当」の名称のみならず、職能手当や役職手当、地域手当など月ごとの支給額に変動がある場合でも、毎月定例的に支払われるのであれば対象となります。

一方で、支給の有無が月ごとに変動する手当や、労働との直接的な関連が薄い通勤手当・扶養手当のように個人の事情に基づいて支給されるものは、「決まって毎月支払われる手当」の定義からは除外されます。

時給や日給を引き上げることは、基本給等の引上げに当たりますか?

時給制や日給制の職員に対する時給・日給の引き上げは、処遇改善加算の算定において、基本給の引き上げとして取り扱うことが可能です。
また、それらの時給や日給に上乗せされる形で支給される手当についても、「決まって毎月支払われる手当」と同等のものとして取り扱うことができます。

賃金改善額に含まれる法定福利費等の範囲はどこまででしょうか?

賃金改善額には、処遇改善加算による賃金引上げに伴って増加した法定福利費の事業主負担分や、法人事業税における外形標準課税の付加価値額増加分を含めることが認められています。
*法定福利費:健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等

これらの法定福利費等の計算については、合理的な方法に基づいた概算による算出が可能です。 なお、退職手当共済制度のような任意加入制度に係る掛金等の増加分については、賃金改善額には含まれないため留意が必要です。

実績報告において賃金改善額が処遇改善加算の加算額を下回った場合、加算額を返還する必要がありますか?

処遇改善加算は、実際の賃金改善額が加算額以上であることが算定要件であり、これを下回った場合は要件を満たしていないとみなされ、加算の返還対象となります。
ただし、その不足分を賞与などの一時金として対象職員へ追加配分することで、返還を回避する対応も認められています。



【対象者・対象事業者】


EPAによる介護福祉士候補者及び外国人の技能実習制度における介護職種の技能実習生は、処遇改善加算の対象となりますか?

EPA介護福祉士候補者については、雇用契約において日本人と同等額以上の報酬を受けることが要件とされているため、処遇改善加算の対象となります。
また、日本人と同等以上の待遇が求められている介護職種の技能実習生や、介護分野の1号特定技能外国人についても、処遇改善加算の対象として取り扱われます。

介護サービスと障害福祉サービス等を両方実施しており、職員が兼務等を行っている場合における介護職員その他の職員の賃金総額はどのように計算したら良いでしょうか?

処遇改善計画書に職員の賃金を記載する際は、原則として常勤換算方法を用いて計算することとされています。
同一法人内で介護サービスと障害福祉サービスを兼務している職員がいる場合も同様に、常勤換算によって按分して算出することが基本です。

例えば、給与総額が30万円の職員が、労働時間の60%を介護、40%を障害に従事している場合、「18万円(30万 × 0.6)」を介護側の賃金として計上します。
ただし、この計算が困難な場合には、当該職員が実際に得ている賃金総額を用いて判断することも認められています。

法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護サービス事業者等のうちで介護 に従事していない職員について、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることは可能ですか?
また、処遇改善加算を算定していない介護サービス事業所等(加算の対象外サービスの事業所等を含む。)及び介護保険以外のサービスの事業所等の職員の場合も可能ですか?

法人本部の職員については、処遇改善加算の算定対象となっているサービス事業所等の業務に従事していると判断できる場合に限り、賃金改善の対象に含めることが可能です。

一方で、処遇改善加算を算定していない介護サービス事業所や、介護保険以外のサービスを提供する事業所の職員については、加算を原資とした賃金改善の対象には含めることができません。

代表取締役等の役員等が、その事業所の職員として介護サービスを提供して いる介護サービス事業所等(例えば、職員が一人であり、ケアプラン作成業務を代表取 締役等の役員等が行っている指定居宅介護支援事業所など)について、当該役員等を処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることができますか?

処遇改善加算の算定対象となるサービス事業所等で業務に従事していると判断できる職員であれば、その職員を処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることが可能です。

したがって、職員が1名のみで、代表取締役等の役員が自らケアプラン作成業務を行っている居宅介護支援事業所のようなケースにおいても、当該役員等を賃金改善の対象とすることは認められています。


【令和8年度特例要件】

令和8年度特例要件を満たすに当たっては、ケアプランデータ連携システム に加入することのみで良いのでしょうか?

令和8年度の特例要件を満たすためには、ケアプランデータ連携システムへ加入するだけでなく、実際にシステムを運用・利用することが必須となります。 あわせて、その利用実績については実績報告書に明記する必要があります。

令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定する場合には、令和8年度特例 要件を満たす必要がありますか?

令和8年度の特例要件は、原則として同年6月以降の処遇改善加算の算定を対象としており、4月および5月の算定においては必ずしも満たす必要はありません。

ただし、4月や5月に加算を算定する際、キャリアパス要件や職場環境等要件の整備を誓約したうえで申請を行う場合には、例外的に令和8年度の特例要件についても満たしているか、特例要件に向けた取り組みを誓約することが求められます。

引用:厚生労働省老健局老人保健課 「「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について 」より抜粋

まとめ


今回は、「賃金改善方法・対象経費」「対象者・対象事業者」「令和8年度特例要件」について紹介しました。
いきなり要件から確認を進めると、実はこのケースは対象ではなかったなど問題が発生してしまう恐れがあります。

申請の前に、まずは 「賃金改善方法・対象経費」「対象者・対象事業者」をよく理解したうえで、自社で要件を確認することが重要でしょう。

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