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【介護保険最新情報 Vol.1477】指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 他

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厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2026年3月13日付で「介護保険最新情報 Vol.1477」を発表しました。

この発表は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について知らせるものです。

改正の経緯と適用時期


今回の改正は、令和8年3月13日に公布された「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」の内容を反映させるために行われました。

改正された留意事項は、令和8年6月1日から適用されます。

サービス別の処遇改善加算の取り扱い


訪問系サービスや相談援助サービスにおいて、介護職員等処遇改善加算の具体的な算定方法や留意点が以下のように整理されました。
  • 訪問看護、訪問リハビリテーション、およびそれらの介護予防サービスにおける処遇改善加算の運用は、
    訪問介護や訪問入浴介護の例を準用すること。
  • 居宅介護支援および介護予防支援においても本加算が導入され、その詳細な要件や手続きは、別途示される
    処遇改善加算に関する基本的考え方や事務処理手順の通知を確認する必要があります。
  • 各事業所は、算定にあたって遺漏がないよう、厚生労働省から提示される様式例や最新の通知を併せて参照すること。
各事業所および自治体は、6月の適用開始に向けて、事務体制の整備や対象となる職員への説明など、速やかな準備を進める必要があります。
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