令和8年度介護報酬改定どうなる?施行内容をわかりやすく説明!(解説資料あり)
令和8年度(2026年度)の介護報酬改定は、通常の「3年に1度」というサイクル(本来は令和9年度)を待たずに行われる、異例の「臨時改定」となります。
特に、処遇改善加算を取得予定の方、あるいは取得済みの方には重要な内容になりますので、まずは本コラムで、その全体像をしっかりと押さえておきましょう。
目次
令和8年臨時介護報酬改定の背景と概要
今回の改定は、政府の「総合経済対策」に基づき、他職種との賃金格差の是正と物価高騰への対応を目的としており、令和9年度の定時改定を待たずに全体でプラス2.03%の報酬改定を前倒しで実施することとなりました。
大きく分けて、2つの改定が行われる予定になっています。
- 介護職員等処遇改善加算の拡充(新処遇改善加算)
- 基準費用額(食費)の見直し
介護職員等処遇改善加算の拡充(新処遇改善加算)
令和8年6月の施行が予定されています。
主な改定内容
介護職員だけでなく、これまで対象外だった職種(訪問看護、訪問リハビリステーション、居宅介護支援・介護予防支援)も含め、月額1.0万円(3.3%)相当の賃上げを目指した加算が新設・拡充されます。ICT活用や業務効率化(生産性向上・協働化)に取り組む事業所には、更に月額0.7万円(2.4%)が加算されます。これにより、最大で月額1.9万円(6.3%)の賃上げ(定期昇給分含む)が実現する仕組みとなっています。
要件
早期の取得を促すため、事務負担に配慮した「令和8年度特例要件」が設けられ、申請時点での誓約により算定可能とする措置がとられます。令和8年度特例要件を満たすことで、現行の加算Ⅰ・加算Ⅱは引上げのみでなく、加算率を上乗せできるようになります。
尚、基本となる要件は、現行の職場環境要件・キャリアパス要件が引き継がれます。
令和8年度特例要件
以下のいずれかを満たす必要があります。- 訪問、通所サービス等
→ ケアプランデータ連携システムに加入(※)+実績報告 - 施設サービス等
→ 生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの取得(※)+実績報告 ※事務負担への配慮措置として、加算の申請時点では、 加入又は取得の誓約で算定可能とする。 - 社会福祉連携推進法人に所属していること。
参考・引用:厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」
基準費用額(食費)の見直し
介護保険法では、費用状況が著しく変動した際に速やかな改定が義務付けられています。
近年の食材料費の上昇や実態調査によって、平均的な食費の額と現行の基準額に差が生じていることが判明したため、令和9年度の定時改定を待たずに対策を講じることとなりました。
施設食費の見直し
介護保険施設等における食費の基準額が、現在の1,445円から1日あたり100円引き上げられ、1,545円となります。低所得者への配慮
負担限度額も一部引き上げられますが、所得の低い層(第1・第2段階)は据え置き、第3段階でも30円〜60円の引き上げに留めるなど、急激な負担増を抑える配慮がなされています。
手続きと今後の動向
令和8年4月・5月分と6月以降分では、加算率や区分が異なるため、注意が必要になります。
締め切り
- 令和8年4月・5月分:令和8年4月15日
- 令和8年6月分:令和8年6月15日
以降、当該事業年度において初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに、処遇改善加算を算定する介護サービス事業所等の所在する都道府県に提出します。
今後の流れ
今回の改定は「緊急的な処置」としての側面が強く、令和9年度(2027年度)の本来の報酬改定において、最新の経営実態調査の結果を反映させたさらなる対応(物価・賃金上昇の適切な反映や給付の効率化)が改めて検討される予定です。まとめ
令和6年度の基本報酬引き下げによる影響は大きく、今でも多くの事業所が倒産や閉鎖に追い込まれています。人材不足や物価高騰と立て続けに厳しい状況が続きますが、ICT活用を中心とした業務効率化が、報酬改定を踏まえても大きなカギになっていると言っても過言ではありません。
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