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【介護保険最新情報Vol.1455】訪問介護事業所の出張所(サテライト)設置の促進と要件確認

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厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2025年12月26日付で「介護保険最新情報Vol.1455」を発表しました。

この発表は、「訪問介護事業所の出張所(いわゆる「サテライト」)の設置」について知らせるものです。

サテライト設置の背景と有効性


厚生労働省は、訪問介護サービスの持続可能な提供体制を確保するため、出張所(サテライト)の活用に関する発表を行いました。 訪問介護は要介護者の在宅生活継続に不可欠なサービスですが、人口減少が進む中山間地域や離島などでは、サービス需要の変化に応じた効率的な運営が課題となっています。

こうした地域において、本体事業所とは別にサービス提供を行うサテライトの設置は、地域の需要に応じた柔軟な人員配置が可能となるため、サービス基盤の維持・確保に特に有効であるとされています。

設置要件とデジタル活用(ICT)の推進


今回の通知では、サテライト(出張所)を設置する際のルールと、スムーズな運営のための工夫について、以下の通り示されています。

  • ルールの再確認
  • サテライトが、本体の事業所と「ひとつの事業所」として指定を受けるために必要な条件(要件)が改めて確認されました。

  • ICT活用の推奨
  • 本体の事業所と距離が離れていても、常に連絡を取り合い、スムーズに連携できるよう、タブレット等のICT機器や「ケアプランデータ連携システム」を積極的に活用することが求められています。

サテライト設置の要件


サテライト(出張所)として認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 利用申込みの調整、サービス提供状況の把握、職員への技術指導等が一体的に行われること
  • 職員の勤務体制や内容が一元的に管理されており、急な代替要員の派遣など、随時相互支援が行える体制にあること
  • 苦情処理や損害賠償等において、一体的な対応ができる体制であること
  • 事業の目的、運営方針、営業日・時間、利用料等について、同一の運営規程が定められていること
  • 人事、給与、福利厚生等の職員管理が一元的に行われていること

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