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【介護保険最新情報 Vol.1449】給与所得控除見直しに伴う令和8年度保険料算定の特例措置について
厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2025年12月19日付で「介護保険最新情報 Vol.1449」を発表しました。
この発表は、「介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布」について知らせるものです。
改正の背景
令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
第1号保険料は所得に基づいて算定されますが、税制の見直しに伴い計算上の所得が減ると、保険料段階が下がるケースが出てきます。
これにより、第9期計画期間中に見込んでいた保険料収入が確保できなくなる懸念があります。 今回の改正は、自治体の責任ではない要因によるこうした収入不足を回避するための特例措置です。
改正の内容
令和8年度の保険料算定に限り、この税制改正の影響を遮断するための特例が設けられます。
具体的には、給与所得控除の見直しによって標準段階が変わりうる被保険者について、見直し前と同様の判定となるよう、合計所得金額の算定方法や非課税基準の特例を適用します。
なお、令和9年度以降は次期計画期間となるため、改正後の所得を基準として改めて設定されます。
施行期日など
本政令は令和7年12月17日に公布されており、令和8年4月1日から施行されます。
市町村の条例改正の参考となる例も近日中に発出される予定です。
