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【介護保険最新情報 Vol.1441】主治医意見書の取扱い(電子送信と紙媒体)に関する事務連絡


厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2025年11月20日付で「介護保険最新情報 Vol.1441」を発表しました。

この発表は、「主治医意見書の取扱いについて」知らせる事務連絡です。

主治医意見書取扱いの変更


この事務連絡は、同日付の「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」の一部改正に伴い、主治医意見書の取扱いを明確化するものです。

介護情報基盤を用いた電子送信の場合


主治医が「主治医意見書記入の手引き」に従って作成し、介護情報基盤に電子的に送信した主治医意見書を市町村(特別区、広域連合、一部事務組合を含む)が確認した場合、主治医の意見を聴取したこととします。

この際、市町村は主治医に対し、電子的な送信に加えて主治医意見書の紙媒体の提出を求める必要はないとされています。
これにより、行政手続きの効率化が図られます。

介護情報基盤を用いずに提出する場合


主治医が介護情報基盤を用いずに主治医意見書を提出する場合、市町村は主治医に対し「主治医意見書記入の手引き」に従って意見の記載を求め、記載された主治医意見書を回収することをもって、主治医の意見を聴取したこととします。

なお、この運用は、申請者が市町村に対し主治医意見書を提出する運用(市町村が主治医に意見の記載を求める前に行われる場合)を妨げるものではない旨が申し添えられています。

都道府県への要請


都道府県に対し、この事務連絡の内容について、管内広域連合および一部事務組合へ周知徹底を図るよう要請されています。

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