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【介護保険最新情報 Vol.1425】高齢者施設等感染対策向上加算に関するQ&A

厚生労働省は、各都道府県および市区町村の介護保険担当課宛てに、2025年10月1日付で「介護保険最新情報 Vol. 1425」を発表しました。
この発表は、「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)」について知らせるものです。
高齢者施設等感染対策向上加算について
加算の算定要件
「高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)」を算定するためには、感染対策の担当者が医療機関などが実施する院内感染対策の研修や訓練に、少なくとも年に1回以上参加し、指導や助言を受けることが要件とされています。研修参加時期の特例
Q&Aでは、前回の参加日から1年以上経過した場合でも、各年度で1回は参加する予定があれば算定が可能であるという見解が示されました。加算の目的は、平時からの感染対策と、感染症発生時に対応する医療機関との連携体制を評価することにあります。
研修参加の間隔が空くことは望ましくないものの、高齢者施設等が医療機関等に実施予定日を確認し、前回の参加日が属する年度の翌年度中に参加する予定が確認できた場合は、この加算の算定が可能となります。