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【令和6年度改定版】訪問介護向け!処遇改善加算のよくあるQ&A「5選」をご紹介
介護業界で働く皆さまにとって、処遇改善加算は給与や職場環境の改善に直結する重要な仕組みです。
しかし、その仕組みの詳細や申請方法、実際の活用については分かりにくい点も多いのではないでしょうか?
今回のコラムでは、処遇改善加算に関するよくある質問を分かりやすくまとめました。
ぜひ参考にしていただき、現場でのさらなる活用につなげてください!
訪問介護の新処遇改善加算とは
新処遇改善加算(介護職員等処遇改善加算)とは、従来の以下の三つの加算を一本化した新加算のことです。
令和6年度の介護報酬改定に伴い、令和6年(2024年)6月から一本化されました。
処遇改善加算が一本化された背景
今回、処遇改善加算が1本化されたのは、3つの背景があるようです。- 事業者の賃金改善や申請に係る事務負担を軽減する観点
- 利用者にとって分かりやすい制度とし、利用者負担の理解を得やすくする観点
- 事業所全体として、柔軟な事業運営を可能とする観点
さらに詳しく知りたい方は、「【最新版】介護職員等処遇改善加算の概要について(令和6年度改訂版)」を無料で配布していますので、お気軽にお問合せください。
処遇改善加算 よくある Q&A
取得要件に関して
Q:取得するための要件はどのようなものですか?A:大きく分けて、①キャリアパス要件、②月額賃金改定要件、③職場環境等要件、の3種類があり、
さらに細分化すると下記の8つが設定されています。
- キャリアパス要件Ⅰ
- キャリアパス要件Ⅱ
- キャリアパス要件Ⅲ
- キャリアパス要件Ⅳ
- キャリアパス要件Ⅴ
- 月額賃金改定要件Ⅰ
- 月額賃金改定要件Ⅱ
- 職場環境等要件
対応が必要な要件は事業所ごとによって異なりますが、キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ、月額賃金改定要件Ⅰは、加算を算定する全ての事業所に関係します。
キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲは、「令和6年度内の対応の誓約」により令和6年度当初から満たしたこととして差し支えありません。職場環境等要件は、従来の要件と比較すると内容が異なります。満たすべき要件の数が増えたため、対策が必要と言えます。
新処遇改善加算のⅠ~Ⅳの要件を満たせていない場合、令和6年度中であれば自動的に新処遇改善加算のⅤ(1)が適用されます。
参考:厚生労働省「「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります」
(https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/download/A1_leaflet.pdf)
手続きに関して
Q:どのように手続きするのでしょうか?A:下記のフローで手続きを行います。
1.体制等状況一覧表等の届出(体制届出)
居宅系サービスの場合は「前月15日」、施設系サービスの場合は「当月1日」までに、
事業所のある都道府県へ提出します。
2.処遇改善計画書等の作成・提出
事業の年度において、初めて新加算等を算定する月の「前々月末日」までに、事業所のある都道府県へ提出します。
3.実績報告書等の作成・提出
新加算等を算定した介護サービス事業者は、事業の年度における「最終の加算の支払があった月の翌々月末日」までに、都道府県へ提出します。
手続きに関する詳しい情報は、厚生労働省のサイトに掲載されています。こちらも併せてご確認ください。居宅系サービスの場合は「前月15日」、施設系サービスの場合は「当月1日」までに、
事業所のある都道府県へ提出します。
2.処遇改善計画書等の作成・提出
事業の年度において、初めて新加算等を算定する月の「前々月末日」までに、事業所のある都道府県へ提出します。
3.実績報告書等の作成・提出
新加算等を算定した介護サービス事業者は、事業の年度における「最終の加算の支払があった月の翌々月末日」までに、都道府県へ提出します。
参考:厚生労働省老健局老人保健課「介護保険最新情報」 P.12「4 新加算等の算定に係る事務処理手順」より
(https://www.mhlw.go.jp/content/001227727.pdf)
参考:厚生労働省「介護職員の処遇改善加算TOP」
(https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html)
使い方に関して
Q:取得すると、どのくらいの割合で返ってくるのでしょうか?A:今回の新処遇改善加算の最大加算率は「24.5%」となりました。
そのため、従来の最大加算率と比較すると、「+2.1%」引き上がったことになります。
たとえば、実際に加算を取得した場合の売上シミュレーションを見てみましょう。
取得前の基本報酬が1,500,000円、旧処遇改善加算Ⅰ(13.7%)205,500円、旧ベースアップ等支援加算(2.4%)36,000円の場合、「特定事業所加算Ⅱ」と「新処遇改善加算Ⅰ」を取得できた場合、30万円ほどの報酬アップが見込めます。
Q:使い方の制限はあるのでしょうか
A:処遇改善加算の算定額は、職員への還元とそれに伴う法定福利費等の事業主負担の増加分に充当することが義務付けられています。 原則として、基本給や毎月支払われる手当での引き上げが基本となります。(※退職手当は除く)
そのため、これまで一時金のみで対応していた事業所等は、給与体系を大幅に見直しする必要があります。
もし、赤字で資金繰りが難しい場合は、届出の上、賃金水準を低下させることも特例として認められています。
Q:令和7年度、さらなるベースアップを目指すにはどうすればいいでしょうか?
A:処遇改善分は2年分を措置しているため、令和7年分を前倒しして賃上げすることも可能です。また、前倒しした加算額の一部を、7年の賃金改善に繰り越すこともできます。 ただしその場合は、計画書と報告書が必要です。
参照:厚生労働省「介護職員等処遇改善加算等に関する 基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示」
(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199135.pdf)
Care-wing のご紹介
弊社では、Care-wing(ケアウイング)という訪問介護記録ソフトを提供しており、令和6年度の介護報酬改定にも対応しています。 訪問介護に関しては基本報酬減算により、今後加算の取得がとても重要です。
処遇改善加算のご相談や、特定事業所加算などの取得を検討している方は、ぜひお気軽に資料請求や問い合わせお待ちしております。