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訪問介護事業所が特定事業所加算を取得すべき4つの理由
特定事業所加算とは
※2021年4月30日更新
訪問介護事業所で算定できる加算率の高い加算の一つに「特定事業所加算」があります。
サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保やヘルパーの活動環境の整備等を行っている事業所に加算がされる制度であり売上アップが期待できます。
特定事業所加算にはⅠ~Ⅴがあり、体制要件と人材要件・重度対応要件を整備することが必要で、満たす項目によって算定できる加算が異なります。加算率は以下のようになっております
特定事業所加算の加算率
Ⅰ…20%、Ⅱ…10%、Ⅲ…10%、Ⅳ…5%、Ⅴ…3%
令和3年度介護報酬改定により新しく、特定事業所加算Ⅴが追加されることになりました。
特定事業所加算を算定している事業所の割合は全体の約4割程度となっています。
(特定事業所加算Ⅰ:10.2%、特定事業所加算Ⅱ:31.9%、特定事業所加算Ⅲ:2.0%、特定事業所加算Ⅳ:0.1%)
メリット1.安定した経営を維持できる
「処遇改善加算」によって増えた収益は職員の処遇改善に当てなければならないと決まっていますが、特定事業所加算によって増えた収益は事業所の自由に使うことができます。
職員の給与や賞与にあてたり、新規ビジネスの投資にあてたりなど様々な用途で利用することが可能なため安定した経営を維持することができます。
2021年度にも介護報酬改定が予定されていますが、基本報酬がプラスとなるかどうかの見通しはまだ不透明であり、加算の取得によって健全な経営体制を維持しようという声もよく聞かれます。
メリット2.質の良いサービスを提供している事業所であると評価される
そもそも質の高いサービスを提供している事業所を評価するための加算なので、算定している=質の高いサービスを提供する事業者という証のひとつにもなります。
取得にあたって必要な、個別研修や定期的な会議の開催などにより、介護技術の向上や利用者情報の共有を行うことによってますます質の高いサービスを提供するための体制を作ることができます。
メリット3.特定処遇改善加算Ⅰが算定できる
2019年10月から始まった特定処遇改善加算のなかでも加算率が高いⅠを算定できます。
訪問介護の特定処遇改善加算Ⅱは4.2%の加算率ですが、Ⅰになると6.3%の加算が受けられます。これによりさらなる処遇改善をすることができます。
4.職員の採用・定着につながる
特定事業所加算の取得によって、算定していない事業所と比較し高収益体制を築くことが可能になります。
そうして得た利益をしっかりと職員の給与にも反映させることで職員が長く働ける職場であるとともに、新しい職員の採用の際にも他の事業所と差別化を図ることができます。
一方、メリットが多い加算ではありますが算定に際して不安があるというお声も耳にします。具体的には、
【ケアマネジャーから紹介が減るのではないか】
訪問介護の特定事業所加算の場合は利用者負担が増えることから受けられるサービスが減ってしまうことを懸念されるケースがあります。
そういった心配は確かにありますが、実際に特定事業所加算を算定された事業所様へのヒアリングの結果、算定前後で利用者を切り替えられた、という事例はほとんど聞くことはありませんでした
【留意事項の文書での伝達及び報告に手間がかかる】
これは特定事業所加算を算定する上での一番のハードルになる部分です。
その他の要件に関してはすでにクリアしている項目もあると思いますが、この要件に関しては新たに整備を行う必要が出てきます。
事業所に立ち寄って指示を確認してから訪問へ向かう方法や、メールやSNSを使って指示・報告をするケースが一般的ですが、サービス提供責任者やヘルパーにかかる負担は少なくありません。
さらに実地指導の際はしっかりと指示・報告が文書で保管されているかという点は特に厳しくチェックされます。
このような悩みを解決できるのがICTです。介護現場にあったICTツールを活用することで指示・報告の負担は大幅に軽減できます。
たとえば毎回のケアに対してメールやSNSなどで指示を行うのは手間も多く煩雑になりがちですが、専用のシステムを使えば利用者のケア履歴を見ながら状況にあった指示を行うことができます。
さらに、特定事業所加算の運用だけではなく、日々の記録業務やシフトの変更、実績立ての作業までも一括で管理が可能です。
ICTの活用によって負担を増やさず、売上アップが実現可能です。
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