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【令和3年度 最新版】訪問介護の特定事業所加算要件

※2021年9月27日更新
特定事業所加算とは?
訪問介護における特定事業所加算とは、専門性の高い人材を確保し、より質の高いサービスを提供する事業所を評価することを趣旨とした加算のことです。
要件には、質の高いサービスを提供するための体制構築に加え、重度の利用者を受け入れている事業所を評価するものも設けられています。
特定事業所加算の取得は訪問介護事業所、居宅介護支援事業所が対象ですが、本記事では訪問介護事業所向けの特定事業所加算について解説いたします。
特定事業所加算の区分と算定率について
特定事業所加算の区分はⅠ~Ⅴの5種類あり、それぞれ加算額が異なります。
また、特定事業所加算Ⅴは令和3年度介護報酬改定より新設され、特定事業所加算Ⅲとの併算定が可能です。
特定事業所加算の区分
区分 | 加算額 |
---|---|
特定事業所加算Ⅰ | 所定単位数の20%加算 |
特定事業所加算Ⅱ | 所定単位数の10%加算 |
特定事業所加算Ⅲ | 所定単位数の10%加算 |
特定事業所加算Ⅳ | 所定単位数の5%加算 |
特定事業所加算Ⅴ※1 | 所定単位数の3%加算 |
※1 加算(Ⅴ)は、加算(Ⅲ)とのみ併算定が可能。
特定事業所加算の要件について
特定事業所加算を算定するためには以下の算定要件を満たすことが必要です。
特定事業所加算の算定要件には人材要件と体制要件の2種類あり、人材要件については満たす項目によって算定できる加算区分が異なります。
人材要件
要件 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 訪問介護員等の総数のうち、以下のどちらかであること。 ・介護福祉士の占める割合が 30%以上 ・介護福祉士+実務者研修等修了者(※2)の占める割合が50%以上 |
〇 | 〇※3 | |||
2 | 全てのサービス提供責任者が 以下のどちらかを満たすこと。 ・3 年以上の実務経験を有する介護福祉士 ・5 年以上の実務経験を有する実務者研修等修了者(※2) |
〇 | ||||
3 | 前年度、または前3ヶ月で要介護4・5の利用者、認知症(日常生活自立度Ⅲ以上)の利用者、喀痰吸引等の行為が必要な利用者が合わせて20%以上いること | 〇 | 〇 | |||
4 | 8 常勤のサービス提供責任者が2人以下の指定訪問介護事業所であり、その事業所に配置されるべきサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ基準の配置人数より1人以上多いサービス提供責任者を配置していること。 | 〇 | ||||
5 | 利用者総数のうち、要介護3〜5である者と介護を必要とする認知症である者、その他介護を必要とする者の占める割合が60%以上であること。 | 〇 | ||||
6 | 訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上であること。 | 〇 |
※2 実務者研修等修了者=実務者研修、介護職員基礎研修、ヘルパー1級修了者(看護師等の資格も含めてよい)を指す。
※3 上記表の5もしくは6いずれかの要件を満たすこと。
体制要件
要件 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 計画的な研修の実施 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 会議の定期的開催 | 〇 | 〇 | 〇※4 | 〇 | 〇 |
3 | 文書等による指示及びサービス提供後の報告 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 計画的な研修の実施 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 緊急時における対応方法の明示 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※4 加算(Ⅳ)のみ訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者に対する計画的な研修の実施で算定可能。
1.計画的な研修の実施
当該指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む)を実施又は実施を予定していること。注意点
・全ての訪問介護員等が概ね1年に1回以上、研修を実施できるよう策定。
・研修計画には、個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めること。
2. 会議の定期的開催
利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等 の技術指導を目的とした会議を定期的(概ね月1回以上)に開催すること。注意点
・登録ヘルパーも含めて、サービス提供に当たる訪問介護員等の全てが参加するものとする。
・1回の会議で、全ての訪問介護員等が出席できない場合は、複数回開催し、欠席者がないようにすること。
・テレビ電話等のICT機器を活用して会議を行うことも可能(追加)
※テレビ電話等を活用しての会議は「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考に対応すること。
3.文書等による指示及びサービス提供後の報告
サービス提供責任者が、当該利用者を担当する訪問介護員等に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を、文書等の確実な方法により伝達してから開始すると共に、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けること。注意点
・少なくとも、次に掲げる5つの留意事項を伝達すること
1.利用者のADLや意欲
2.利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
3.家族を含む環境
4.前回のサービス提供時の状況
5.その他サービス提供に当たって必要な事項
※「前回のサービス提供時の状況」は毎回指示し、その指示のもとサービス提供を
行った訪問介護員等からサービス提供後の報告が必要。その他項目に関しては変更があった場合のみの記載でも可。
・訪問介護員等から適宜受けるサービス提供終了後の報告内容については、サービス提供責任者は、文書にて記録を保存すること。
4.定期健康診断の実施
指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に開催すること。注意点
・労働安全衛生法により定期的に実施することが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等も含めて全ての訪問介護員等に実施すること
・少なくとも1年以内毎に1回実施すること。
・健康診断に係る費用については、事業所が負担すること。
5.緊急時における対応方法の明示
指定居宅サービス基準第29条第6号に規定する緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。注意点
・交付すべき文書については、重要事項説明書等に当該内容を明記し内容を説明し交付することをもって足りるものとします。
特定事業所加算Q&A詳細は下記よりご確認いただけます。
※本記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。
具体的な解釈や申請等については、直接指定権者へご確認いただきますようお願い申し上げます。
特定事業所加算取得ガイドブックについて
令和3年度版、最新の特定事業所加算取得ガイドブックをご用意しました。
加算取得にあたってのポイント、取得された事例などをまとめております。
以下から無料でダウンロードできますのでご活用ください。(※2021年4月30日更新)